相談例51 (遺言書/相続)例⑪鉛筆や消えるボールペンで書かれた遺言

母が亡くなり、自筆証書遺言が部屋の仏壇から見つかりました。

ただその遺言書が消えるボールペン(いわゆるフリクション)で、書かれたものでした。

司法書士の方に伺いたいです、この遺言書ではやはり無効ですよね?

【回答】

結論からいえば、遺言書の検認を経れば、有効な遺言となると思います。

法律上、遺言を書く筆記具にも指定があるわけではないため、フリクションボールペンでも、家庭裁判所での検認の手続きを経れば有効です。

ただこすると消える可能性もありますので、早急に家庭裁判所での検認の手続きを申し立てるべきかと思います。

鉛筆などの「文字が消えるもの」は、内容を改ざんされるリスクがあるので、これから遺言を作成する方は避けるべきです。

また消えるボールペンについては、熱によりインクが透明になりますので、長期保管している間に消えてしまう可能性もあるので、絶対に避けるべきです。

*本件は業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。

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