相談例21 自筆証書遺言の法務局保管によるメリットは何ですか?

自筆証書遺言を法務局に保管することにより、紛失や偽変造の恐れもなくなります。 遺言書の原本に加え、遺言書をデータ化した記録が保管されることになります。

遺言書の原本は物理的に一か所の法務局でしか閲覧できませんが、画像データにすることでどこの法務局でも閲覧が可能になります。

また、遺言書保管制度では保管前に法務局で形式上のチェックが行われるため、相続発生後の検認が不要になります。このため登記も含めて、スムーズな相続が可能といえるでしょう。

管轄する法務局は、遺言者の住所地の法務局となります。遺言者が横浜市の場合は、横浜地方法務局で保管を受けることになります。

法務省:09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧 (moj.go.jp)

司法書士法人近藤事務所では、横浜地方法務局での自筆証書言の保管についても、相談を承っております。

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