不動産の名義変更(登記)の流れ
相続が発生し、相続財産に不動産が含まれる場合は名義変更(相続登記)が必要となります。
ここでは相続登記の流れを紹介します。
相続登記は複雑な手続きが含まれるケースが多いため、相続が発生したらまずは専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいております。
相続について少しでもご不安やご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
①まずは戸籍を全て取得します
とにかく死亡時の本籍からひたすらに遡ります。
郵送で請求する場合、郵便小為替を郵便局で買います。
戸籍は結婚や離婚、また制度の問題で平成や昭和で改製しているので、長生きの方は必ず変わっています。何通取得できるか分からないので、多めに入れるのがコツです。
②相続人が複数いる場合、不動産を誰が取得するのか?を決めます。これを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書には相続人全員の捺印が必要です。(相続人が1名の場合は不要)
③相続関係説明図を作ります。これを付けて登記申請すると、戸籍を返してくれます。(印鑑証明書や住民票などは還付手続しないと帰ってきません)
④登記申請書を作ります。物件の記載は法務局で謄本を取って調べましょう
⑤免許税を計算します
固定資産税の納税通知書が必要です。毎年4月~6月に所有者に郵送されます。
100の位以下を切り捨てて、3桁減らして、4をかければいいです。税金額は100円未満切捨てです
⑥法務局に持ち込みます、印紙は法務局で売ってます
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