2024年開始の相続登記の義務化について司法書士が手続きの流れ・費用を徹底解説

相続が発生し、不動産を引き継いだ際に行う名義変更手続き、いわゆる不動産の相続登記が2024年(令和6年)4月より義務化されました。

この記事では、この重要な変更点とその影響について、司法書士が詳しく解説します。

ご自身で手続きを進める場合と、専門家に依頼する場合のメリット・デメリット、必要な書類や費用についても分かりやすくご紹介します。

2024年4月、相続登記が義務化…放置するとどうなる?

ここからは相続登記の義務化について概要や注意点を解説します。

具体的な背景を抑えた上で今行わないといけないことを検討しましょう。

義務化の背景と具体的な変更点

相続登記が義務化された背景には、長年、不動産の名義変更を行われず、死者の名義のままになっているケースが多数あり、全国で所有者不明の土地の問題が深刻化しているためです。

その所有者不明土地の面積の合計は、全国で九州本島の面積以上、とも言われています(*)。

今回の法律の改正により、 相続(遺贈も含む)によって不動産を取得した相続人や受遺者は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また遺産分割が成立した後は、これによって不動産を取得した相続人は遺産分割協議の成立した日から3年以内に相続登記を行うことが求められます。

所有者不明土地問題研究会 最終報告

今回の相続登記義務化のポイントは下記の3点です。

1.対象者:相続によって不動産を取得したすべての人(遺贈を含む)
2.期限:相続が発生したことを知った日から3年以内
3.罰則:正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性

相続登記を怠ると、一定の罰則が科せられる可能性が出てきました。

具体的には相続登記をしないままにしておくと、過料という罰金のようなものが科せられることががあります。

(「過料(かりょう)」とは、「行政上の義務違反に対して科される金銭的制裁」のことで、刑事罰ではなく行政罰の一種です。)まだ制度が導入をされ3年を経過していないため、実際に過料を課された方はいないと思われますが、いずれにしてもこうした対象となる可能性があるため、早めの対応が大切です。

自分でやる?それとも専門家?相続登記の方法を徹底比較

ここからは相続登記の義務化によって手続きの必要性があるから、自分でやった方がいいのか、司法書士に任せた方が良いのかというご相談をよくいただくので解説します。

自分で手続きを行うメリット・デメリットと流れ

自分で相続登記を進めることには、手数料がかからないという大きなメリットがありますが、必要な書類の収集や手続きの正確さが求められます。

このため思った以上の手間がかかることや、間違いが生じるリスクも伴います。

流れとしては、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書の準備、また申請書を作成しての法務局への申請が必要となります。

自分で手続きする場合

メリット:費用を抑えられる、手続きを学ぶことで知識が身につく

デメリット:書類の準備や手続きが複雑、誤記載や不備があると、役所や法務局へ再提出にいかないといけない

司法書士に依頼する場合

メリット:手続きのミスを防げる、書類収集や作成を代行してもらえる、複雑な相続案件にも対応可能、相続に精通した司法書士なら、附帯する様々なアドバイスも可能

デメリット:報酬が発生する

司法書士に依頼するメリット・デメリットと費用相場

専門家である司法書士に依頼すると、手続きがスムーズに進む上、法律的なアドバイスも受けられます。

その一方、一定の報酬が必要になるため、自分で行うよりもコストがかかるのがデメリットです。

司法書士の報酬相場は地域によって異なりますが、自宅だけの相続登記をして、かつ親から子へというような単純なケースの場合、数万円から十万円前後の範囲内ではないでしょうか。

私の事務所の場合、相続の戸籍も極力司法書士側が集めるようにしていますので、ご用意頂く書類は相続人の印鑑証明書程度になります。

必要書類と準備のポイント

ここから相続登記の義務化に関して必要な書類や準備のポイントを解説します。

戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書など、主な必要書類

相続登記に必要な主な書類には、故人の戸籍謄本、相続人の住民票、遺産分割協議書などが含まれます。

これらの書類は正確にそろえる必要があります。主な書類の目的や入手先は下記の通りです。

書類 目的 入手先
被相続人の出生~死亡までの戸籍 相続人の確定に必要 本籍地の市区町村など
相続人全員の戸籍謄本・住民票 相続人確定と住所の証明 市区町村
固定資産評価証明   登録免許税の計算に必要 市区町村の税務課
不動産登記簿謄本 不動産の状況確認 法務局
遺産分割協議書 遺産分割協議書の成立を証明 任意の書式
印鑑証明書 協議参加の相続人全員 市区町村
登記申請書 法務局の様式 法務局など

このように一般的な相続でも集める書式は多岐に渡るため、慣れていない方ですとそれなりの時間がかかると思われます。戸籍謄本は役所で取得可能ですが、遺産分割協議書は相続人全員の署名押印が必要です。

収集の際は、期限内に手続きを行えるよう、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

また登記の申請書や添付書類に不備があると、法務局から電話で補正(修正)の指示が入ります。

慣れていない方の場合、一度の提出で完了しないケースが多く、この補正のたびに時間を取られます。

法務局は役所のため、平日昼間しか開庁していないため、仕事をしている方にとっては不便かもしれません。

またそもそも法務局は裁判所と同じ「審査機関」です。

サービスを行う役所とは違いますので、そもそも丁寧に登記申請書について回答をすることが出来ない立場です。

裁判所が勝訴できるような訴状の書き方を教えてくるわけがないのと理論は同じです。

費用以外のかかるお金、自己で行う場合のデメリットは?

相続登記には、登録免許税が必要となります。

印紙代、と言った方がイメージがわきやすいでしょうか。

税率は不動産登記の中では安い方になり、相続不動産の評価額の0.4%です。

司法書士に依頼する場合、報酬とともに司法書士に支払いをし、司法書士が登記申請に併せて納税することが一般的にです。

また上記で示したような戸籍代の収取費用、登記簿謄本の収取の費用も掛かってきます。

自分で相続登記を行った場合のデメリットとしては、貴重な手間や時間を取られる他に、相続税の申告の見落としや、そもそも相続税の納税的に不利な分割での不動産登記をしてしまうケースなどです。

特によく見るのは二次相続(次に起こりうる相続への対策)などを検討せずに行ってしまったケースを多く見て来ました。

またそもそも登記自体を後回しにしてしまうことで、相続税の申告期限内だったら受けられたであろう相続税上の恩恵が受けられないケースも見受けられます。

また逆に、相続した不動産の売却を予定している場合、いわゆる空き家控除を受けられないような登記記録となってしまうなどのケースもこれまでに見て来ました。

また相続不動産を売却予定の場合などに、登記に不備があり、決済の日までに間に合わなかったりなどのトラブルもあるでしょう。

また何も考えずに法定相続分での登記をしてしまった後に、遺産分割協議のやり直しなどをした場合、登記簿上で「遺産分割」を理由にした不動産所有権移転登記は可能です。

しかしこれらは新たな財産の移転とみなされて「贈与税」や「譲渡所得税」が課税される可能性があります。特に相続税の納税申告期限が過ぎた後の移転は要注意です。

相続登記義務化は、不動産を次世代に確実に引き継ぐための大切なステップ

2024年4月から相続登記が義務化されたことで、これまで放置されがちだった不動産の名義変更手続きを義務として行う必要が出てきました。

ただ相続登記を怠った場合、新たに課される罰則だけでなく、そもそも今後の不動産の売却や管理、さらには二次相続への影響など、さまざまなトラブルの原因になっていたことも事実です。

相続登記は、単なる役所への届け出というイメージを持たれがちですが、実際には大切な資産を次の世代に引き継ぐ行為です。

自分で手続きを進めれば、費用を抑えられる反面、手間と正確さが求められ、考慮すべきリスクがあったとしても誰からも指摘されない短所があります。

一方で司法書士に依頼すれば、スムーズで安心感がある反面、一定の費用がかかります。

どちらの方法を選ぶかは、ご家族の状況や相続財産の内容にもよっても異なるでしょう。

相続登記は単なる手続きではなく、不動産という財産を守るための重要な作業です。義務化された今、先送りせずに早めの対応をおすすめします。


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