司法書士へ相続登記を依頼した方がよいケースは?

実際に相続登記をする場合、必要書類は役所や法務局から入手するため、平日に多くの時間を割く必要があります。

郵送扱いも可能ですが日数もかかるため、働いている方にはなかなか大変なケースも多いです。
戸籍謄本は1つの役所ですべて取れるケースの方が稀です。

このため相続人の中では、戸籍集めだけで断念されて、司法書士に依頼される方も多くいますん。

また空き家になった不動産を売却することを検討されていらっしゃる場合には、空き家控除による譲渡所得税等の額が変わることがあり、専門家を交えて相続登記の手続きは慎重に行う必要があります。

 

 

では実際に相続登記を司法書士へ依頼した方がよいケースはどんなケースでしょうか?

司法書士には必要書類の収集から作成・登記まで全てを依頼でき、誰が登記名義人になるとよいか?などの法律相談にも対応可能です。

預貯金の相続よりも不動産登記は複雑ですので、まずはお気軽に司法書士に相談してみることをおすすめします。

 

 

 

1 多忙な方、複雑な手続が苦手な方

相続が発生した場合、まず「戸籍謄本」などの公的な書面による相続人の調査が必要です。
また不動産については、登記に必要な評価額を調べる必要もあります。

実際には、誰かが亡くなられた後には葬儀や年金手続などの雑多な手続も多く、なかなかこれらが進まないことが多いです。
しかし、司法書士に調査を依頼すれば期限付きの手続きに集中できるため、多忙な方には向いていると言えます。
司法書士に依頼するメリットがあるといえるでしょう。

2 相続税がかかるようなケースの方

相続税のかかるケースで、様々な優遇税制があるのは、主に「不動産」についてと言えます。
このため遺産分割の方法や、相続登記の仕方によっては、相続税額にかなりの差が生じることもあります。
税額計算や申告などは税理士の分野になりますが、相続に強い司法書士であればこれらの知識もあるため、不動産の相続登記に様々な相談に乗ったり、アドバイスをしてくれますので
やはり司法書士にも相談すべきでしょう。

3 相続した不動産を換価分割する方

主な相続財産が不動産だけの場合や、相続人が多いケースなどでは、換価分割をよく使います。
不動産を金銭にして均等な分配を図るためです。
換価分割や代償分割といった手法も検討しなければなりません。
様々な判断や利害調整が必要になるので、司法書士へ相談した方がよいと思います。

4 複数の相続(数次相続・代襲相続)が起きている場合

相続登記をしようと思っていたら、土地の名義が今回なくなった方ではなく、さらに先代の名義だった場合。
また子供のいない方の相続を放置して置いたらさらに相続が発生してしまった場合など事例は珍しくありません。
このようなケースでは相続人が10人を超えてしまうことも多く、専門家以外の対応はほぼ不可能になります。
このような場合には、まず司法書士へ依頼すべきでしょう。。

5 相続人が多い、不動産が多数の場合

相続人が多い場合、集める戸籍も多くなってしまいます。
また兄弟姉妹甥姪の傍系の血族の場合、個人が戸籍を取るのは、かなり面倒な面があります。

不動産が多い場合、土地や建物の数に応じて必要書類も増えるため、準備に時間がかかり手続きも複雑になります。
不動産が多ければ登記を提出する管轄の登記所も増えますので手間も生じやすくなります。

上記の場合は登記の専門家である司法書士へ任せるとよいでしょう。

 

6 孤独死などで亡くなられたケースの場合

残念ながら孤独死などで亡くなられるケースは後を絶ちません。
離婚や子供がいないため、相続人が多数にわたるケースなどが多いのが現実です。

このような場合も司法書士に登記や依頼を任せる方がメリットが多いと言えるでしょう。

司法書士法人近藤事務所では、下記にてこのようなケースの相談にも多数当たらせて頂いております。

孤独死 110番|司法書士法人 近藤事務所 (yokohama-isan.com)

 

司法書士法人近藤事務所では、相続登記のみのご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

横浜の相続まるごとお任せサービス~横浜で相続・遺産整理なら (yokohama-isan.com)

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