野村証券の相続手続き

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株式の場合でも、銀行預金と同様に相続の手続きが必要です。
当たり前のことですが、相続手続きを行わずに、亡くなった方の株式を受け継ぐことや、換金することはできません。

銀行預金口座の相続との大きな違いは、証券会社の株式口座の場合、払戻手続という概念がないことです

野村證券は日本で最も規模の大きい証券会社ですので、口座をお持ちの方も多いのが印象です。営業力もすごいですからね。いずれにしても亡くなった方が株式取引をすることはできませんので、いったんは相続人に株式の名義を書き換えて(移管手続きと呼んでいる会社が多いです)、売却して換価したり、そのまま保有したりします。

また

遺産を整理していて、取引報告書が見つかった

口座があるようだが、取引店や口座番号がわからない

生前、口座があると話していたが、口座の有無を調べたい

このような場合は、相続人の全員の合意が無くても、相続人1名からの照会手続きが可能です。詳細は各証券会社にご照会ください。

このため株式を相続する相続人は、亡くなった方と同じ証券会社に口座を開設する必要があります。

基本的に証券会社においては、相続手続きに必要な「残高証明書」について発行の手数料がないことが多いです。

野村証券株式会社の相続手続きの流れ

1.亡くなった方が口座をお持ちだった野村証券会社の支店の店頭等で、相続があったことの申し出をします。(郵送での手続きも可能です)

詳しくは下記の野村証券のHPを参照されるといいでしょう

https://www.nomura.co.jp/support/procedure/inheritance/

*相続税などの申告が必要なケースの場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。

2.証券会社の相続センターと解約についての書類のやり取りや打ち合わせをします。

店頭で相続発生の申し出をすると、相続センターと解約について書類のやり取りや打ち合わせをすることになります。

しかし一部の証券会社では、専門の相続センターが設けられていないこともあります。
この場合は、亡くなった方が口座を開いていた証券会社の支店に何回も足を運んで手続きを行わなければなりません。

この場合、各証券会社の支店の方は、相続を日常業務とされている方ではありませんので、大変時間が掛かることがあります。

3. その後、相続センターからの指示を受け、下記のような必要書類の全ての収集を相続人自身が行います。

各証券会社の相続手続に必要な主な書類(*証券会社によって多少異なります)
お申込み

・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・(存在する場合)遺産分割協議書や遺言書などの原本

・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍(1日の漏れもなく連続した全て)

・相続人全員の現在の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)

・被相続人の預金通帳とキャッシュカード

・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類

・作成した相続関係説明図などの資料

被相続人が所有していた株式の銘柄一覧、または各相続人が相続する株式銘柄の一覧など

上記の書類を相続センターに送付、または各支店に持参します。
1枚でも不足する書類があると手続きが進まないため、全てが揃うまで何度もやり取りをすることになります。

4.相続税の申告が必要な方の場合の手続き

相続税の申告が必要な方の場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。こうしたお手続きも、当事務所で代行することが可能です。

全ての書類の送付が終わってから、概ね2~3週間ほどで株式の名義の書き換え(移管手続き)が終わります。

銀行預金の解約も手間がかかりますが、それ以上に手間と時間が掛かってしまうのが株式の移管手続きです。


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