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相談例64 (相続放棄)③日本国籍を離脱した相続人も相続放棄が必要?

横浜に住む父親の兄弟にあたる叔父が死亡し、相続が発生しました。父親は他の兄弟姉妹も多く、中には死亡している人もいます。このため甥姪を合わせると相続人は10人以上います。相続の手続は、わずかばかりの銀行預金と、叔父の自宅の不動産のみです。不動産の登記については、司法書士に依頼をしています。また全体として相続財産の額が僅少なので、殆どの相続人は相続放棄を検討しています。 ただ甥姪のうち1名が米
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