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相談例84 (渉外相続)⑤在日中国人名義の父の不動産の相続

横浜市に住む私の父が死亡しました。父は在日中国人の3世で、出生も日本です。 私たち子供たちは、既に日本に帰化しています。 父の自宅だった横浜市内の一棟ビルについて相続手続きを考えております。この際に必要な書類などはなんでしょうか? 【回答】 日本でなくなった在日中国人の方の場合「法の適用に関する通則法」の36条の「相続は、被相続人(死亡した人)の本国法による。」との規定に従いま
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