「相続分を譲渡(自分の相続分を他の相続人あげる)」と「相続放棄」は何が違うの?

被相続人が死亡し相続始まると、全ての法定相続人は、相続財産に対して、共同で相続分に応じて持分を有します。
そして、遺産分割協議が成立すれば、初めてその効果が「被相続人の死亡日に遡及」して、財産の帰属が確定することになります。


相続分の譲渡について民法で直接指し示す条文はありません。

民法905条の「相続分の取戻権」の中に「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき」との記載があります。
このことからを逆説的に考えて、相続分の譲渡が可能であるとされています。

民法905条(相続分の取戻権)
1 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、
  その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。


さて、「相続分を譲渡(自分の相続分を他の相続人あげる)」「相続放棄」とは何が違うのでしょうか?

例えば、兄弟姉妹の相続において、ABCDの4名が相続人だったとします。被相続人の遺言書は無かったと仮定します。


このうち相続人のDは、被相続人の面倒を一番見ていたAに、自分の分も被相続人のの相続財産を受け取って欲しいと考えました。

この場合、相続放棄をした方が、Dの意思を実現できるのでしょうか? それとも「相続分を譲渡(自分の相続分を他の相続人あげる)」でしょうか?
明らかにに「相続分を譲渡(自分の相続分を他の相続人あげる)」かと思います。


仮に、相続人Dが「家庭裁判所での相続放棄申述」をしたた場合、相続人ABCの法定相続分は各3分の1ずつとなります。
遺産分割協議の当事者はABCの3名です。

一方で、相続人Dが相続人Aに「相続分を譲渡(受け取らない)」はどうでしょうか?
遺産分割協議の当事者はABCの3名で変わりませんが、相続分の譲渡を受けたAの相続分は2分の1(4分の1×2名分)となります。

もしABCの協議で「法律の定める通り(法定相続分)で分割」となった場合、AはDの法定相続分の譲渡を受けていますから、Aにとっては有利な遺産分割協議の内容と言えるでしょう。


どちらにしても遺産分割協議の結果、相続財産のうち不動産をAが取得することとなった場合には、 直接A名義の相続登記ができます。
この相続登記にはABCの3名による遺産分割協議書や相続関係を証明する戸籍類に加えて、

▼「相続放棄の場合」は、Dの「相続放棄申述受理証明書」の原本を

▼「相続分を譲渡」の場合、DがAに対して、自己の相続分を譲渡したことを証する「相続分譲渡証明書」及び「Dの印鑑証明書」を

それぞれ添付します。

司法書士法人近藤事務所では、相続の各種書類作成についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

横浜の相続丸ごとお任せサービス

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。


Page Top