相談事例
相談例17 娘が離婚することになりました
娘が離婚することになりました。持家(土地付き)は夫から妻(娘)に譲渡されますが住宅ローン残があり、娘が継続返済が協議結果です。父の私としては娘にローン残金を貸付、一括返済を勧めようと思います。この場合の注意すべきこと(返済時期、名義変更申請時期、借用書要否)を教えて下さい。<回答>まず娘様への貸付については、あくまで贈与でなく貸付とのことですので、きちんとした返済期日や、月ごとの返済額を記した金銭
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相談例16 認知症の父、妹(知的障害)がいます
認知症の父、妹(知的障害)がいます。
父の介護生活に5年ほどで、認知症の進行も進んでおり今は施設暮らしです。
因みに知的障害の妹は子供の時から施設暮らしです。
父が施設に入る時に、家族の預金通帳、その他の書類、印鑑などを私に託されましたので、それぞれの資産などは把握しています。(大した額はありません。因みに妹の預金は母の残した貯金をそのまま妹の通帳に入れております)
父の施設入居費は父の銀行口座か
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相談例15 「他に相続人がいないことの証明書」の書式ってあるのでしょうか?
伯父にあたる方が死亡しました。伯父は、すでに亡くなっている私の父の唯一の兄弟で、私は一人っ子です。
つまり伯父の相続人は私一人になると思うのですが、「他に相続人がいないことの証明書」の書式ってあるのでしょうか?
サンプルが見られるウェブサイトがあるようでしたら教えてください。司法書士の方にお願いしたり、横浜地方法務局などに行けば、証明書を出してくれるのでしょうか?
<回答>
他に相続人がいないこと
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相談例14 叔父さんの弟が行方不明でどうしていいか分かりません
叔父さんが昨年に他界されました。
叔父さんの奥さんはずいぶん前に亡くなっていたので、叔父さんの相続人はうちの父と父の弟の2人。(叔父さんには子供がいません)
しかし、弟は10年以上も前から家を出たきり、行方不明の状態で困った人なんです。
相続財産は、自宅の不動産とゆうちょの貯金と、銀行預金があるそうです。
しかし郵便局も銀行も弟が行方不明とのことを言うと、「相続手続きをしてから来て下さい」と言われ
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相談例13 25年前に行方不明になった兄がいます
私には25年前に行方不明になった兄がいます。
父に体調も思わしくなく、今後を考えると相続の問題も出てくるのもそう遠くはないと思っています。
彼を探すとなると私立探偵に依頼するしかないのでしょうか?
公的に探してもらえることってあるのでしょうか?
<回答>
公的に行方不明者を探す方法として、警察署に「捜索願」を出すことを可能です。
ただこちらの捜索願は、誘拐や行方不明になることで生活が困難になるよ
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母が相続放棄した場合、子供に相続権は回ってくる?借金がある場合の対処法を横浜の司法書士が解説
「父が借金を残して亡くなりました。母が相続放棄をすれば、子供も相続しなくて済むのでしょうか?」
このようなご相談は、横浜の司法書士法人近藤事務所にも多く寄せられます。相続放棄の仕組みを正確に理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。初回相談は無料ですので、借金の相続でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
今回は、父・母・子の3人家族で父に借金があった場合を例に、相続放棄と相
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遺産分割協議に関わりたくないけど相続分はほしい|相続分の譲渡という解決策
伯父が亡くなりました。
妻も子供もいなかったため、私を含む甥や姪、伯父の兄弟など8名が相続人となりました。
正直なところ、相続分としてもらえるものはもらいたいが、面倒な遺産分割協議には関わりたくないです。
何かいい方法はないでしょうか?
司法書士の回答
相続分の譲渡などを検討してもいい例かもしれません。
「相続分」という言葉は馴染みが薄いです。
正直、私も上手く説明するのも難しいので
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1人息子の相続放棄はご注意下さい!父親の相続財産をすべて母親に相続させたいケース
田舎の父が亡くなりました。
1人息子の私は結婚もして、都会暮らし。
特に生活に困っている訳でもないので、父の財産は全て母に相続させたいと考えています。
私が相続放棄をしてしまうのが、もっとも簡単で手っ取り早い方法だと思うのですが・・・
回答
相続放棄は、亡くなった方の相続について『初めから相続人でなかった』ことになる制度です。(民法第939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初
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【司法書士が解説】被相続人が死亡してから3ヶ月経過してしまった相続放棄のポイントと注意点
相続放棄は「3か月以内」にしなければならない、と聞きました。
亡くなった日から3か月を過ぎてしまうと、もはや相続放棄する事はできないのでしょうか?
回答
相続放棄の熟慮期間は、民法の条文上の規定では「3ヶ月以内」と定められています。(民法915条第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。)
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遺産を受け取らないための「相続分の放棄」と「相続放棄」を混同したケース
当事務所では相続の無料相談を実施しています。
今回はその中で良くある相続分の放棄と相続放棄の違いについて解説します。
こちらは混合してしまうと思わぬ負債を背負うことになったり、相続トラブルに発展してしまうリスクがあるためポイントや注意点を理解した上で慎重に進めることが重要です。
ご相談内容
私は亡くなった方の相続分は一切受け取りません。
放棄します。
そういう書面に印鑑も押しました。
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相談事例2026/07/01
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相談事例2026/06/26
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相談事例2026/06/22
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相談事例2026/06/10
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