相談事例

相談例57 (相続/不動産登記)③それでも住所が繋がらない相続登記

父が亡くなり、相続が発生しました。自宅不動産の名義変更手続き(相続登記)をしたいのですが、住民票除票も戸籍の附票も保存期限を超過していて取得する事ができませんでした。 もう相続登記をすることは難しいのでしょうか? 【回答】 このような場合、最も有効な書面としては亡くなった方の「権利証(登記済証)」となります。 下記のように場合分けがされているのが相続登記の実務の取
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相談例56 (相続/不動産登記)②住所が異なる相続登記

父が亡くなり、相続が発生しました。横浜市内にある自宅不動産の名義変更手続き(相続登記)をしたいのですが、法務局で取得した登記簿を見ると、父が以前に住んでいた住所地が記載されており、死亡時の住所とは異なる住所が登記されています。 法務局に確認したところ、このままでは登記ができないので書類を用意するように言われました。 司法書士の方に伺いたいのですが、いったい何の書類が必要なのでしょうか
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相談例55 (相続/不動産登記)①権利証が無くても不動産の名義変更は可能?

父が亡くなりました 父が所有していた不動産の名義変更手続き(相続登記)をしたいのですが、亡くなった父の権利証がどうしても見当たりません! これでは司法書士の方でも登記する事はできないですか? 【回答】 「亡くなった方の権利証が、どこに保管しているのか分からない」「先祖代々の不動産で権利証を紛失してしまったかもしれないだ」という方は、相談者の方でも結構いらっしゃいま
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相談例54 (遺言書/相続)例⑭遺言執行者として何をすれば良いか分かりません

叔母が亡くなりました。子供がいなかったこともあるのでしょうが、遺言があり、甥の私に全財産を相続させる内容が書かれていました。また叔母の遺言執行者としても私が指定されていました。 他に叔母の兄弟やその子供などで私以外に5名の相続人がいます。私は遺言執行者に指定されて、何をどうすればいいのでしょうか? 【回答】 ①就任の可否 まず遺言執行者としてなすべきことは、就任を
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相談例53 (遺言書/相続)例⑬同性パートナー(LGBT)の方の遺言

私はいわゆるLGBTです。同性のパートナーがいましたが、当然にお互いに子供はいません。 パートナーは私より年下だったにも関わらず、この度、亡くなってしまい、相続が発生しました。パートナーとは婚姻関係は無く未婚でしたが、パートナーが私に自筆証書遺言書を残してくれました。パートナーとは別居でしたが、住んでいたマンションと幾ばくかの銀行預金を、私に全部遺贈するとの内容です。 しかし亡くなっ
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相談例52 (遺言書/相続)例⑫パソコンのWordファイルで書かれた遺言

父が亡くなりました。 遺言書がありましたが、全てパソコンの中にWordファイルで残されたものでした。 少し前に、パソコンを利用して自筆証書遺言の作成が有効になったと聞きました。 司法書士の方にこの遺言書で相続登記してもらうことは可能ですか? 【回答】 残念ながら、遺言書としては無効な遺言書と考えられます。 2019年1月施行の法改正により、パソコンや
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相談例51 (遺言書/相続)例⑪鉛筆や消えるボールペンで書かれた遺言

母が亡くなり、自筆証書遺言が部屋の仏壇から見つかりました。 ただその遺言書が消えるボールペン(いわゆるフリクション)で、書かれたものでした。 司法書士の方に伺いたいです、この遺言書ではやはり無効ですよね? 【回答】 結論からいえば、遺言書の検認を経れば、有効な遺言となると思います。 法律上、遺言を書く筆記具にも指定があるわけではないため、フリクション
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相談例50 (遺言書/相続)例⑩チラシの裏に書かれた遺言

父が亡くなりました。 同居している兄が全財産を兄が相続する旨の遺言があると言われ、遺言書を見ましたが、スーパーのチラシの裏に記載されたものでした。 筆跡は確かに父親のものですし、日付も押印もあります。司法書士の方に伺いたいのですが、これでも遺言書は有効なのでしょうか? 【回答】 結論からいえば、法的には有効な遺言と言えるでしょう。 法律上、遺言を書く紙に何ら
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相談例49 (遺言書/相続)例⑨遺言で貰った不動産を拒否したい

父が亡くなりました。法定相続人は長男の私と、妹の2名がいます。司法書士の方に頼んで検認の手続きは済ませました。遺言書で『全ての財産を長男の私に相続させる』旨の遺言がありました。 亡き父と同居していた横浜市内の自宅の不動産は必要なので相続したいのですが先祖代々の田舎の土地や山林は要らないです。不要です。ハッキリ言っていわゆる『負動産』です。 この田舎の不動産だけ、遺言書に反して相続を放
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相談例48 (遺言書/相続)例⑧余命宣告された方の遺言

姉が末期ガンと診断されホスピスに入院しています。数か月単位で余命宣告をされていて、本人にも告知されています。 姉には行方不明となった子供1名がいますが、40年以上連絡が取れないままです。姉は財産を弟である私に残したい、と言っています。 ホスピスの職員や看護師さんから「遺言を聞き取る証人になることができる」と言われましたが、この遺言で大丈夫でしょうか? 司法書士の方にも相談をし
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