相談事例

相談例95 (登記と税金)② マンションの相続登記で必要な税金(登録免許税)を教えてください

父が今年の4月に亡くなりました。 父の相続財産の中に、横浜市内のマンションなどがあります。 登記の申請書はもちろんですが、登記にも税金もかかると聞きましたが計算方法が全く分かりません! 税理士からは相続にかかる税金はかからないとは言われましたが、登記には税金がかかると言われました。 詳しく教えてほしいです。   【回答】 登録免許税 マンション敷地権などの持分の計算 所有権登記名義人住所変更の登
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相談例94 (登記と税金)① 相続登記で非課税になるものを教えてください

今年の4月より、相続登記における税金の非課税枠が拡大されたとききました 父の相続では、横浜市内のマンションの他に、地方の田畑や山林などの土地も対象になるので、詳しく教えてほしいです。     【回答】   これまで、相続登記における登録免許税が非課税となっていたのは、下記の2つに関するものに限ります。 ・市街化調整区域内の土地 ・土地の価格が10万以下   これでは非課税となる額もたかだかしれて
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弊所代表の連載掲載のお知らせ

弊所代表司法書士の近藤による連載が、yahooニュース(ヤフーニュース)、幻冬舎ゴールドオンラインさんに掲載されました。 疎遠の兄、孤独死…「遺骨は捨てて」通帳握りしめ、葬儀代を踏み倒した姪の残酷 持ち家あり、子どもなし…相続人たちを苦しめる「ひとり身高齢者」の遺産【司法書士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) – Yahoo!ニュース ひとり身高齢者の逝去で、相続人が苦しむ「3つの深刻な問題」
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<相続に関する時事ニュース> 「一時」成年後見人制度の創設か?

相続に関する時事ニュースで、気になるもを取り上げております。 厚生労働省はは昨年12月に「成年後見制度利用促進専門家会議」を開きました。 議事録の内容は下記から見る事ができます。   第12回 成年後見制度利用促進専門家会議 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22666.html   会議は弁護士や司法書士、大学教授などや福祉関係者、医師、のメンバーで構成され
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相談例93 (相続全般)⑦ 相続人の中に認知症の者がいます

  横浜市在住の父親が死亡し、相続が発生しました。 相続人は娘である私と、80代の母の合計2名です。 母親は認知症を発症して、横浜市内の老人ホームに入居しています。 認知症の度合いも深刻で、娘にである名前も分からないような状態です。 医師の先生によると、回復の見込みはないそうです、 母も高齢なので、母には相続させずに娘である私が全て相続したいのですが可能でしょうか?   【回答】 相談者様のケー
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相談例92 (相続全般)⑥ 相続人の中に未成年者がいる場合

横浜市在住のものです。 父親が死亡し、相続が発生しました。 相続人は妻である私と、小学生で10歳の娘1人です この場合、どのような手続きが必要でしょうか?   【回答】 特別代理人は未成年者の代理人として遺産分割協議を行います。 ただ、特別代理人の選任を管轄する家庭裁判所申し立てる際に、実際には遺産分割協議書のドラフト案を一緒に送ります。 このため実際には、あらかじめ予定した内容を基に、特別代理
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<相続に関する時事ニュース> 相続での不動産登記が義務化

相続に関する時事ニュースで、気になるものが出てきましたので、取り上げておきます。 2024年(令和4年)4月から土地・建物の相続での不動産登記が義務化となります。 改正民法・不動産登記法と、新設される(令和5年4月27日施行)があります。   以下、日経新聞記事からの引用です。   日本経済新聞 : 遺産争い長期化にリスク 登記義務、施行前の相続も 施行を控えるのは改正民法・不動産登記法と相続土
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相談例91 (相続全般)⑤ 夫婦間の贈与に関する特例2

横浜市在住の60代の夫婦です。 長らく夫の実家の敷地内の家に住んでいたのですが、夫の実家の相続も終わったのを機に、自宅として新たに横浜市内のマンションを購入する事になりました。 購入するのは、相続対策も考えて広めの高層マンションを考えております。 夫は会社を経営しており、既に他の不動産や金融資産などで、2億円程度の資産があります。 私は子育てに専念していた専業主婦が長かったため、財産らしい財産は
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相談例90 (相続全般)④ 夫婦間の贈与に関する特例

横浜市在住の60代の夫婦です。 夫が所有している横浜市内の自宅の不動産(一戸建て)につき、相続の節税対策のため、私(妻)名義にした方がいい、と近所の方からアドバイス頂きました。 詳しいことが全くわからないのですが、このようなことをしておいた方が、後々何かと便利なのでしょうか? 司法書士の方、教えてください。 【回答】 どの個人間でも、年間の110万円までの贈与については非課税で行う事ができます
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<相続に関する時事ニュース> 路線価か、実勢価格か

相続に関する時事ニュースで、気になるものが出てきましたので、取り上げておきます。   実勢価格より大幅に低い路線価に基づいて相続財産を評価することが適切かどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は21日、当事者の意見を聞く上告審弁論を2022年3月15日に開くと決めた。二審・東京高裁は、路線価が大幅に低い場合は路線価による財産評価は不適当だとする国の主張を認めたが、最高裁が改め
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