相談事例

相談例89 (相続全般)③ 農工銀行という銀行の抵当権の抹消

横浜市在住の者です。祖父が死亡し、父が田舎の不動産を相続したところ、その不動産に「@@県農工銀行」という名義の抵当権が設定されていました。 不要な土地なので売却したいのですが、抵当権抹消をしない限り、売却手続きをする際、それほど困難が生じることは基本的にありません。 【回答】 農工銀行の抵当権は 殆どが昭和初期の戦前の日付で設定されています。このため殆ど見かけることはないのです
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相談例88 (相続全般)②相続した不動産に抵当権が設定されたままです

父が死亡し、横浜市内にある一戸建ての不動産を相続しました。 不動産が空き家になるので売却しようとしたところ、父がずいぶん前に返したはずの銀行の抵当権がそのままになっていると言われました。 銀行に問い合わせたところ、完済時に抵当権を抹消する登記に必要な書類は送付しているとの事ですが、父の家をいくら探しても見当たらないです。 父はルーズな性格だったので、きっとどこかに無くしてしまったものと思われます
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相談例87 (相続全般)①相続放棄したい不動産の遺品整理

叔父が横浜市のマンションで、死亡しました。警察署から連絡を受けましたが私たち甥姪が相続人との事です。死後1カ月以上経過していたようです。 死因は不明ですが、介護なども受けておらず自力で生活しており、冬場だったので腐敗が遅かったこともあるのでしょう。 マンションは立ち入ることも困難なゴミだらけで、またエレベーターもない高台の不動産物件のため、遺品整理には100万程度かかるどの業者にも言われました。
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相談例86 (渉外相続)⑦外国籍の方の相続手続きを楽にする方法はないの?

横浜市に住む私の父も外国籍です。 これまでの相談事例で、外国籍の者が亡くなると、相続手続きが大変なことは良く分かりました。 相続登記だったり、銀行預金などの相続財産の解約だったり、日本国籍の方よりも何倍も面倒そうなのですが、 何とかこれを避ける良い方法はないのでしょうか? 司法書士の方に教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。   【回答】   外国籍の方が遺言を作るには、そもそもど
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相談例85 (渉外相続)⑥在日台湾人名義の父の不動産の相続

横浜市に住む私の父が死亡しました。父は台湾国籍を持っていますが、人生の大半を日本の横浜市で過ごし、最後の住所地も日本です。私たち子供たちは、だいぶ前に日本国籍に帰化しています。 父の自宅だった横浜市内不動産と、収益物件であるマンションについて相続登記手続きを考えております。 台湾国籍の場合、日本と国交がないためかなり複雑な手続きになると聞いたのですが、この際に必要な書類などはなんでしょうか? 【
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弊所代表の連載掲載のお知らせ

弊所代表司法書士の近藤による連載が、yahooニュース(ヤフーニュース)、幻冬舎ゴールドオンラインさんに掲載されました。 持ち家あり、子どもなし…相続人たちを苦しめる「ひとり身高齢者」の遺産【司法書士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース ひとり身高齢者の逝去で、相続人が苦しむ「3つの深刻な問題」【司法書士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース 倒
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相談例84 (渉外相続)⑤在日中国人名義の父の不動産の相続

横浜市に住む私の父が死亡しました。父は在日中国人の3世で、出生も日本です。 私たち子供たちは、既に日本に帰化しています。 父の自宅だった横浜市内の一棟ビルについて相続手続きを考えております。この際に必要な書類などはなんでしょうか? 【回答】 日本でなくなった在日中国人の方の場合「法の適用に関する通則法」の36条の「相続は、被相続人(死亡した人)の本国法による。」との規定に従いま
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相談例83 (渉外相続)④在日韓国人名義の父の不動産の相続

横浜市に住む私の父が死亡しました。父は在日韓国人の2世で、出生も日本です。 在日韓国人3世だった私たち子供たちは、既に日本に帰化しています。 父の自宅だった横浜市内のマンションについて相続手続きを考えております。この際に必要な書類などはなんでしょうか?   【回答】 被相続人が韓国籍である場合、日本人の戸籍謄本にあたるものがありません。出生からの韓国除籍謄本等が必要となります。被相続人の出生から
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相談例82 (渉外相続)③外国籍の夫名義の不動産を「相続」したい

今般、私の夫が死亡しました。夫はアメリカ国籍です。夫は金融機関に勤務していたため、かつて日本で勤務していた際に横浜にマンションを購入していました。その後、夫はシンガポールやアメリカ本土に転勤になったため、この不動産は賃貸に出していました。夫の最後の住所はアメリカ合衆国です。 夫もある程度の年齢になってきたこともあり、この横浜市の不動産について相続手続きを考えております。この際に注意すべきことはな
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相談例81 (渉外相続)②外国籍の夫名義の不動産を「処分」したい

私の夫はアメリカ国籍です。夫は金融機関に勤務していたため、かつて日本で勤務していた際に横浜にマンションを購入しました。その後、夫はシンガポールやアメリカ本土に転勤になったため、この不動産は賃貸に出していました。現在は夫と2人でシンガポールに居住しています。 夫もある程度のの年齢になってきたこともあり、この横浜市の不動産について売却手続きを考えております。 この際に注意すべきことはなんでしょうか。
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