【司法書士が解説】子どもがいない方の相続手続きが難しい理由と対策

子どもがいない夫婦や独身者の相続は「子ども無し相続」となり、一般的な相続とは異なる難しさがあります。

私どもの事務所では、こうした相続人が多数となる「子ども無し相続」がご依頼の多くを占めています。

以下で、なぜ子ども無しの相続が複雑になるのか、そしてどのような対策ができるのかを解説します。

子なし相続の法定相続人は誰になるか

子どもがいない場合、法定相続人は以下の順序で決まります。

子どもがいない場合、第2順位の親が存命なら親が、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者(夫・妻)は当然、相続人です。

例えば、夫が亡くなったとき、

①夫の父母(または祖父母など)が生きていれば、父母がに相続人になります。

②夫の父母が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹(または甥、姪)がいれば、相続人になります。

今亡くなる世代の方は、まだ兄弟の多い時代に生まれているケースもあり、特に②のケースが多くみられます。

良くある勘違いとしては、「兄弟姉妹までは相続人だと思っていたけど、亡くなった兄弟姉妹は相続人でないと思っていた」と言われることが多くあります。

子なし相続についての相続人については下記の民法が主に関係してきます。

民法第889条

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

これは兄弟姉妹の代襲相続については、再代襲は認められず、被相続人の「甥」「姪」までです。この条文の作り、私も思いますが、なかなかわかりずらいものがあります。

ポイントは「第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」かと思います。

民法第887条第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

民法第887条第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

兄弟姉妹の代襲相続は、887条3項を準用していません。よって、このため代襲相続ができるのは「(被代襲者の)子」までに限られています。

民法から考える子どもなし相続

子供がいない方の相続が発生した場合、通常、尊属(親や祖父母)は亡くなっていますので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

亡くなられる方の兄弟姉妹ですので、同年代(から大きくて15歳差前後)ですので、当然先に亡くなられている方もいます。

となると代襲相続人は甥や姪ということになります。

ここまで指摘したように、代襲相続が甥姪までで止まるとはいえ、昔の方は兄弟も多いため、相続人が増加しやすい傾向にあるといえます。

国税調査の古いデータを見てみても、1920 年の第1回国勢調査当時では、10人以上の大家族も、1112万世帯のうち 50万世帯(4.5%)とそれほどめずらしいものではなかったが、現在ではこのような大家族は余り見られません。

*参考)国勢調査についてのレポート

一方で、未婚率は年々上昇を続けています。

平成30年時点で約3割の男性が未婚という状況です。

未婚でも子供のいる方もいるでしょうが、大半は「子供がいない相続」の発生確率が高いと言えるでしょう。

また共働き世帯が増えていますので、婚姻していても子供がいない世帯も多くあります。

平成29年版 少子化社会対策白書 全体版(PDF版) (cao.go.jp)

このため「子供のいない方の相続」については、現場の感覚としても、減ることは無く、確実に増えているのが現状と言えるでしょう。

なぜ「子どもなし相続」は相続手続きが難しいのか

こうした「子ども無し相続」について、なぜ難しいのか、数字だけで見えてこない難しさも多々あるため、当事務所でサポートをしてきた経験から子どもがいない場合の相続が複雑になる理由をケース別に示していきたいと思います。

①相続人の数が多くなりやすい

兄弟姉妹が相続人になると、その人数分だけ相続人が増えます。

さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続するため、相続人が10人以上になることも珍しくありません。

相続人全員の同意がなければ遺産分割協議は成立しないため、人数が多いほど手続きは複雑になります。

②疎遠な親族との連絡・調整が必要

配偶者と義理の兄弟姉妹は、普段ほとんど交流がないケースが多いです。

被相続人が亡くなった後、突然連絡を取り合って遺産分割の話し合いをしなければならず、心理的にも実務的にも負担が大きくなります。

またそもそも連絡先を知らないことも多いため、私たちの事務所のご依頼でも、連絡先の調査から進めることも多いのが特徴です。

③相続人の所在がわからない

2のように、長年疎遠だった兄弟姉妹の連絡先がわからない場合、そもそも住所が不明というケースがあります。

戸籍や住民票を辿って調査する必要があります。

また以下の⑥に繋がりますが、住民票を確認しても、住所不定などの場合により職権消除されているなど、所在確認が困難な場合もあります。

④相続人に認知症や判断能力の問題がある

高齢の兄弟姉妹が相続人になる場合、認知症などで判断能力が低下していることがあります。

この場合、成年後見人の選任が必要となり、手続きに時間と費用がかかります。

⑤相続人が海外在住の場合

甥や姪が海外に住んでいる場合、書類のやり取りや署名・印鑑証明の取得に時間がかかります。

日本に住所を有していない場合は印鑑証明制度がないため、在外公館でのサイン証明が必要になるなど、手続きが煩雑です。

⑥行方不明の相続人がいる場合

住民票が職権消除されているなど、相続人の生死や所在が確認できない場合、失踪宣告の申立てが必要になることがあります。

失踪宣告には家庭裁判所での手続きが必要で、完了まで1年以上かかります。

子なし夫婦の相続でよくあるトラブル

ここからは子なし相続の場合、起こるリスクが高いトラブルを解説します。

①遺留分をめぐる争い

「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言を書いても、被相続人の親が存命の場合は遺留分の問題が生じます。

しかし、先ほど述べたように兄弟姉妹には遺留分がありません

親がすでに亡くなっていて相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合、遺言で「配偶者にすべて相続させる」と書けば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

②不動産の分割問題

相続財産が自宅不動産のみの場合、複数の相続人で分けることが難しくなります。

売却して換価分割するか、誰かが取得して代償金を払うか、合意に苦労するケースが多いです。

このためせめて不動産についてのみでも遺言書があれば、とご相談時に思うケースは多々あります。

③前配偶者との間の子どもとのトラブル

被相続人に離婚歴があり、前配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもは第1順位の相続人です

現配偶者と前配偶者の子どもとの間で、遺産分割をめぐってトラブルになることがあります。

子なし夫婦・独身者がやるべき相続対策

ここからは子どもがいない方がここまで解説をしたトラブルを回避するために取っておくべき生前対策・相続対策について解説します。

①遺言書を作成する

最も効果的な対策は遺言書の作成です。

特に兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「配偶者にすべて相続させる」と指定すれば、その通りに相続させることができます。

遺言書の種類は主に2つあります。

自筆証書遺言:自分で書く。費用は安いが、方式不備で無効になるリスクあり

公正証書遺言:公証役場で作成。費用はかかるが確実性が高い

確実を期すなら、公正証書遺言が圧倒的におすすめです。士業なら多くの方が同じように考えるかと思います。

②生前贈与を活用する

年間110万円までの贈与は基本的に贈与税がかかりません。

生前に少しずつ配偶者や渡したい相手に財産を移しておくことで、相続時の財産を減らし、トラブルを防ぐことができます。

また、婚姻期間20年以上の夫婦であれば、居住用不動産の贈与について2,000万円まで非課税となる特例もあります。

③生命保険の受取人を確認する

生命保険金は遺産分割の対象外となり、指定した受取人が直接受け取れます。

配偶者に多くの財産を遺したい場合、生命保険を活用するのも有効です。

ご相談でよくみられるケースですが、受取人が古い設定のままになっていないか、確認しておきましょう。

④推定相続人を把握し連絡先を共有する

万が一のとき、残された配偶者が相続人の連絡先を知らないと手続きが難航します。

生前のうちに相続人となりうる人を把握し、連絡先を共有しておくと安心です。

実際の現場では、古い年賀状から住所がわかるだけでも、圧倒的に調査がやりやすくなります。

④財産目録を作成する

独身者の場合は特に、財産がどこにあるか誰もわからないという事態を防ぐため、財産目録を作成しておくことが大切です。

不動産:所在地、地番、家屋番号

預貯金:金融機関名、支店名、口座番号

負債:借入先、残高

これらを一覧にまとめておくと、相続人の負担が軽減されます。

特にネット、携帯アプリでしか見られないような資産は存在がわからないと、そもそも探しようがないのが実情です。

ログインIDやパスワードを記すのは安全性に問題がありますので、せめてアプリ名や会社名を記すようにしておけば、残された方の手掛かりになります。

デジタル遺産については、下記の弊社のホームページでもまとめております。

【相続】デジタル遺産の手続きや注意点を司法書士が解説!

まとめ

子どもがいない方の相続は、兄弟姉妹や甥姪が相続人となることで、相続人の数が増え、連絡調整が難しくなりがちです。

疎遠な親族との話し合い、所在不明者への対応、認知症の相続人の問題など、さまざまなハードルがあります。

こうしたトラブルを防ぐ最善の方法は、生前に遺言書を作成しておくことです。

特に兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば配偶者や自分が望む相手に確実に財産を遺すことができます。

相続の問題は「まだ早い」と思いがちですが、元気なうちに準備しておくことで、残される人の負担を大きく減らすことができます。

当事務所では相続・生前対策の無料相談を実施しています。

子なし相続の生前対策も多数の実績がございます。

ご相談者様1人1人に司法書士が寄りそい、親身に対応させていただきますので、少しでもご不安やご不明な点がございましたらお気軽に無料相談をご予約ください。

無料相談は0120-926-680よりご予約いただけます。


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