相談事例
相談例37 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑧(葬儀費用は誰が払う?)
葬儀費用は誰が払うの?亡くなった人の財産で払えるのか?
身寄りがいない方の場合、亡くなられた後の葬儀費用は誰が負担するのでしょうか?
この問題については法律上明確な回答が存在しないが現状です。実際、横浜市で相続業務を行っている司法書士の私も、この「葬儀費用」「誰が払う?」問題に直面することは多いです。
葬儀については「冠婚葬祭」ともいうように、言ってみれば一種の催しもの、セレモ
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相談例36 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑦
子供がいない世帯が増えていることは前回の投稿でも指摘しました。これは別に悪い側面ばかりではないし、結婚をしなくてもいい自由、子供を持つ、持たないの選択の自由があるとも言えます。
またこの流れは日本社会全体の流れですし、世界的にも先進国では少子化が進んでいるといわれますので仕方がないと言えるでしょう。
問題は、亡くなられた後に発生します。
子供が無い夫婦の場合、よくトラブルとなる
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相談例35 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑥(課題点3)
③不動産処分しようとしても、権利者全員の同意を取ることが困難
子供のいない方が無くなった場合、相続人の誰かが登記や売却を進めるにしても、自分で行う場合は「自分の時間」を、専門家に依頼する場合は「金銭」を負担して、相続人の確定させる作業を一から行わなければならないため、大きな負担があります。
仮に確定させたとしても、その先には相続人全員での「意思合致」が原則となります。
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相談例34 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑤(課題点2)
具体的に弊所にこれまで寄せられた「子供のいない方の相続」「相続人が多数の相続」のご相談において、どんな点が課題や障害になったのか、具体的な検討してみます。
②主導的に相続登記や手続きの相談を行う相続人がいない
相続した財産の中には、けして相続人が欲しがる財産ばかりではありません。むしろ最近では「積極的に相続したくない」というような声も増えてきたように思います。
人の相続財産
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相談例33 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?④(課題点1)
具体的に弊所にこれまで寄せられた「子供のいない方の相続」のご相談において、どんな点が課題や障害になったのか、具体的な検討してみます。
① 他の相続人を把握していない
兄弟姉妹の子、つまり甥姪になると、それぞれの相続人は「従兄弟」同士となります。若いときならともかく、40代50代となると遠い親族関係にある従兄弟と、ほとんど面識もなく所在地・連絡先が判らないケースもあります。
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相談例32 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?③
相続人が多数のケースの場合、ネックとなるのは、人数の多い相続人全員の「意思疎通」であることは、前回の投稿で指摘しました。
人の財産は概ねですが、「不動産」・「預貯金」の2つに分けられるといえます。預貯金については、金銭なので割り算ができます。最終的には法定相続分で按分するケースも多い為、若干ハードルが低いといえます。
一方で①の不動産については、被相続人の自宅が所有の場合、換価などを
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相談例31 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?②
まず前回の投稿でも指摘したように、単純に「相続人の数が多くなり易い」という事例があります。
子供がいない方の相続が発生した場合、通常、尊属(親や祖父母)は亡くなっていますので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
亡くなられる方の兄弟姉妹ですので、同年代(~15歳差前後)ですので、当然先に亡くなられている方もいます。となると代襲相続人は甥や姪ということになります。
前
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【兄弟相続】子供がいない方の相続手続き(子なし相続)の注意点やポイントを司法書士が解説
なぜ子供のいない方が亡くなった場合、相続手続きは難しいのか?
弊所のお客様の一定割合が「子供のいない方が亡くなった場合の相続」です。その割合は年々増えているように感じます。
理由としては、「相続にかかわる人が多くなるから」といえるでしょう。
相続人の決まり方
子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者(夫・妻)は当然、相続人です。
例えば、夫が
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相談例29 相続発生時に配偶者が老人ホームに入居していた場合にも、配偶者居住権は設定できますか?
被相続人死亡時に配偶者が老人ホームに入居していた場合にも設定できますか?
<回答>
配偶者の生活の本拠が自宅から老人ホームに移っていた場合には設定できないけれど、ショートステイや入院のみの場合には設定できると考えられます。
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相談例28 配偶者居住権が設定されたら誰が居住建物の固定資産税を払うのですか?
相続登記の後に、所有者とは異なる物の配偶者居住権が設定されたら誰が居住建物の固定資産税を払うのですか?
<回答>
固定資産税の納税義務者は、原則として所有者ですので、配偶者居住権が設定されても所有者が固定資産税を負担します。
改正後の民法1034条1項 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
ただし、改正法では居住建物の「通常の必要費」は配偶者が負担すると規定し
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