相談事例

相談例27 共有の不動産にも配偶者居住権は設定できますか?

相続した不動産には共有のものも多いと思いますが、相続した共有の不動産にも配偶者居住権は設定できるのでしょうか? <回答> 建物が共有である場合には、この配偶者居住権は設定できないと解するのが相当と考えます。 配偶者居住権は「建物に居住する権利」ですから、他人の権利が存する共有不動産の建物には設定できないと考えるのが相当です 第249条 各共有者は、共有物の全部について、そ
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相談例26 配偶者居住権を設定した方がいいケースは?

不動産に配偶者居住権を設定した方がいいケースとしては、どんなケースが考えられますか? やはり横浜や東京などの都市部でしか使えない制度なのでしょうか? <回答> 典型的な例としては、自宅不動産以外に相続財産がない場合や、配偶者と子供が不仲であったり、疎遠である場合が考えられます。 例えば、配偶者である夫(父親)が亡くなり、相続財産が自宅と少しの現預金のケースを検討します。妻が自宅
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相談例25 配偶者居住権を売却することは出来るのでしょうか?

 売却も譲渡も出来ません。 配偶者だけに認められる権利なので、その他の人は権利を行使できません。但し、合意解除・放棄等によって消滅させることは可能です。
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相談例24 配偶者居住権を主張するためには、不動産登記が必要ですか?

 必要です。配偶者居住権は、登記をしないと相続人以外の第三者に対して、配偶者居住権を持っていることを主張 出来ません。   また、前提となる相続登記(被相続人から相続人への所有権移転登記)が必須となります。  配偶者居住権の設定 の登記の申請は,居住建物の所有者を登記義務者とし, 配偶者居住権 を取得した配偶者を登記権利者とする共同申請によることとなります。 配偶者居住権の設定 の登
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相談例23 配偶者居住権について教えてください

●配偶者居住権とは?   自宅不動産の権利を「使う(住む)権利」と「その他の権利」に分けて、配偶者と他の相続人が、別々に相続できます。子供が自宅の所有権を相続しても、配偶者は配偶者居住権(「使う(住む)権利」)で住み続けることができ、家の所有者ではないといって追い出されることはありません。   配偶者居住権の仕組みは、「家の所有権」を「家に住む権利(配偶者居住権)」と「配偶者居住権の
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相談例22 遺産分割前の預貯金払戻し制度について教えてください

遺産分割前の預貯金払戻し制度は、請求できる額に上限がはありますが、相続人の1人からでも単独で、遺産分割を待たずに、預貯金の払戻しを請求できる制度です。 平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」の一部です。令和元年7月1日に施行されています。預貯金がすぐにおろせます(上限はあります)。遺産分割協議が終わっていなくても当面の生活費や葬
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相談例21 自筆証書遺言の法務局保管によるメリットは何ですか?

自筆証書遺言を法務局に保管することにより、紛失や偽変造の恐れもなくなります。 遺言書の原本に加え、遺言書をデータ化した記録が保管されることになります。 遺言書の原本は物理的に一か所の法務局でしか閲覧できませんが、画像データにすることでどこの法務局でも閲覧が可能になります。 また、遺言書保管制度では保管前に法務局で形式上のチェックが行われるため、相続発生後の検認が不要になります
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相談例20 自筆証書遺言の制度はどのように変わったのですか?

 これまで自筆証書遺言は、遺言者が全てを手書きで作成する必要がありました。相続をし、登記をするためには家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。 しかし、平成31年1月13日以降、「財産目録」についてはパソコンで作成してもよいことになりました。また、通帳のコピーで預金を特定させてもよいということになりました。  但し、「遺言書の本文」については、これまで通り遺言者の「全文自筆」が原則
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相談例19 信託の登記をしようと考えています

今年85歳になる父親がいます。最近、養護施設に入所しました。 今は物事の分別も、判断能力にも大きな問題はないのですが、認知症の兆候を疑わせるような言動がたまにあるような状態です。 受給している年金のほとんどを入所費に充てていますが、将来、手術を要するような病気になるとか、大きな出費を伴うような事態が生じた場合、受給している年金で賄いきれるのか不安です。 父親には自宅があります。父親が判断能力
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相談例18 家族信託制度を使う事は何かデメリットなどありますか?

80代の両親は判断能力がありますが、最近物忘れも激しく年老いていくにつれて心配です。 それでここ最近よく耳にする家族信託という制度をを使って、委託者=父、受託者=私(私は一人っ子です)第二受託者=私の息子 受益者=父、第二受益者= 母とし、信託財産は両親の住む千葉の自宅、信託目的は受益者の安定した生活を確保するため、信託終了は受益者全員の死亡までという内容で両親、私の妻、息子を交えて皆で納得しまし
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