相談事例
相談例49 (遺言書/相続)例⑨遺言で貰った不動産を拒否したい
父が亡くなりました。法定相続人は長男の私と、妹の2名がいます。司法書士の方に頼んで検認の手続きは済ませました。遺言書で『全ての財産を長男の私に相続させる』旨の遺言がありました。
亡き父と同居していた横浜市内の自宅の不動産は必要なので相続したいのですが先祖代々の田舎の土地や山林は要らないです。不要です。ハッキリ言っていわゆる『負動産』です。
この田舎の不動産だけ、遺言書に反して相続を放
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相談例48 (遺言書/相続)例⑧余命宣告された方の遺言
姉が末期ガンと診断されホスピスに入院しています。数か月単位で余命宣告をされていて、本人にも告知されています。
姉には行方不明となった子供1名がいますが、40年以上連絡が取れないままです。姉は財産を弟である私に残したい、と言っています。
ホスピスの職員や看護師さんから「遺言を聞き取る証人になることができる」と言われましたが、この遺言で大丈夫でしょうか? 司法書士の方にも相談をし
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相談例47 (遺言書/相続)例⑦拇印のみの遺言
父が亡くなりました。
遺言書には父の親指の拇印のみの捺印がありました。
この遺言は有効なのでしょうか?
<回答>
下記のような最高裁判所判例がありますので有効であるといえるでしょう。
最判平成元年2月16日
052210_hanrei.pdf (courts.go.jp)
>押印としては,遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨,朱肉等をつけて押
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相談例46 (遺言書/相続)例⑥封筒にのみ捺印の遺言書
姉が亡くなりました。
遺言により相続財産の全てを、妹の私に譲る旨の記載がありましたが、遺言書の本文に押印がありませんでした。代わりに、遺言書は厳重に封書されており、その封印及び封筒の外側には姉の捺印がありました。
他の兄弟は遺言書の本文に捺印が無いので、遺言が無効との主張をしています。
<回答>
他の兄弟姉妹の方は、遺言が有効な場合は遺留分もありませんので、争いになりそう
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相談例45 (遺言書/相続)例⑤「相続させない」と記載された遺言
離婚した元夫が亡くなりました。元夫との間には未成年の子供Bが1人います。
法定相続人としては、子供Bのみとなります。
遺言書がありましたが、「自宅不動産は親類のAに相続させる」「子供のBには何も『相続させない』」と書かれていました、
この遺言書はどう解釈すればいいものなのでしょうか?
遺言には日付や署名、捺印はあります。
<回答>
まず「自宅不動産は親類のAに
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相談例44 (遺言書/相続)例④英語で書かれた遺言書
父が亡くなりました。
語学が堪能だった父は、遺言書を英語で記していました。署名も英語ですが、押印の捺印はあります。
これは有効なものなのでしょうか?
これを基にして相続登記などの不動産の名義変更手続きは可能しょうか?
<回答>
結論として、被相続人が残した遺言書が、内容としても遺言と判断するに十分なものであれば、十分有効であると思われます。
自筆証書遺言と
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相談例43 (遺言書/相続)例③日記の一部に書かれた遺言書
父が亡くなりました。
生前、几帳面な性格だった父は、毎日欠かさずに日記を付けていましたが、亡くなる年の日記帳の元日の部分に、【遺言書】と題名があり、遺言のようなものが書かれていました。
これは有効なものなのでしょうか?
これを基にして相続登記などの不動産の名義変更手続きは可能なのでしょうか?
<回答>
結論として、その【遺言書】と記載のあるページ
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相談例42 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例②
実際にあった相続の遺言書の文例「贈与」と書かれた遺言
自筆証書遺言については、弁護士、司法書士などの専門家の目を通さずに作成されることが大半です。よって、自筆証書遺言に基づく相続手続きついては、司法書士である私たちも頭を悩ませるような文面に直面する事が、多く見られます。例えば「あげる」、「持つことにする」などの文言が使われていることがあります。
頭を悩ませたのは、『私が死んだら(
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相談例41 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例①
実際にあった相続の遺言書の文例相続人に対して「遺贈」とあった相続の場合
弊所で取り扱った遺言の相続案件において、実際にあった遺言書の文例について解説していきます。
自筆証書遺言については、弁護士、司法書士などの専門家の目を通さずに作成されることが大半です。また公正証書遺言ならば公証人の目を通しますが、そのプロセスもありません。
よって、自筆証書遺言に基づく相続手続
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【遺言書の相談事例】自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットについてを司法書士が解説!
自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する必要があります。
令和2年の法改正(平成30年7月6日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下、「保管法」)が成立し、2020年7月10日施)で財産目録については、コピーやパソコンでの作成が認められるようになりました。
一方で本文については従前どおり自筆が原則、代筆も不可能です。
公正証書遺言は、公証人に対し、遺言者が遺言の内容をあらかじめ伝え
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