不動産の名義変更(相続登記)の手続き

5MN_7355土地や建物、マンションなどの不動産を相続した場合、その不動産の名義を相続した方の名義に変更する必要があり、この手続きを相続登記と言います。

この手続きを怠ると、相続した不動産の所有権を主張することができないだけでなく、売却して現金化したり、担保として銀行から融資を受けることもできません。

また、遺産分割協議を行っていないと、時が経つとともに、次の相続が発生して関係の希薄な相続人がどんどん増え遺産分割の話し合いがまとまらなくなってしまいます。

次の相続が発生した際のトラブルを防ぐためにも、できるだけ速やかに相続登記をしておきましょう。

当事務所にご依頼いただければ、相続登記に必要な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まですべて代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

もちろん、相続不動産が横浜以外の遠方にある場合も、一括で承ります。

 

相続登記は自分でできるのか?との質問を受けることもよくあります。下記にまとめてみましたのでご参照ください。

相続登記は自分で出来るの?司法書士に頼むの? | 横浜の相続丸ごとお任せサービス (yokohama-isan.com)

不動産の名義変更の手続きの流れ

お申込み(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

亡くなった方の最後の住所と、登記簿謄本の住所が違う場合、注意が必要です。下記の質問例をご参照ください。無理をせず、司法書士に依頼をされて方がいいかもしれません。

相談例56 住所が繋がらない相続登記

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
例)不動産の価格 1000万円の場合 → 登録免許税 4万円

*横浜市でも一部農地などでは一部、登録免許税が免除されることもございます。詳細は下記のようなケースをご覧ください

 

相続登記で登録免許税が免除されるケース1<横浜版>

 

相続登記で登録免許税が免除されるケース2<横浜版>

 

相続登記のみのご依頼の場合、筆数やケースにもよりますが、報酬は8万円~(税金などは別途)でごご対応可能でございます。

 

また、相続手続き丸ごとお任せサービス(遺産整理業務)を当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

 

相続手続き丸ごとお任せサービス(遺産整理業務)の料金体系

トップページ

遺産整理業務は信託銀行でも同様のサービスを提供していますが、ほとんどの信託銀行は最低報酬が100万円~と、相続財産が数億円の方を対象とした高額のサービスになっています。

また、信託銀行に依頼した場合は、司法書士報酬はその費用に含まれませんので、信託銀行への料金のほかに司法書士の料金が別途必要になります。

当事務所にご依頼いただければ最低25万円からとリーズナブルな料金体系となっておりますので、遺産額が大きくない方でも十分にご利用いただくことができます。信託銀行にご依頼される前に、まずは当事務所へご相談ください。

承継対象財産の価額 承継対象財産の価額
500万円以下 25万円
500万円超、5,000万円以下 価額の1.2%+19万円
5,000万円超、1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円超、3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円超 価額の0.4%+149万円


Page Top