相続人に未成年者がいる場合の相続、遺産分割
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために家庭裁判所に特別代理人を選任します。
相続人に未成年者がいる場合の当事務所のサポート
特別代理人の選任申立ては裁判書への提出書類の作成が必要となりますので、司法書士がサポートさせていただきます。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りもまとめてサポートいたします。まずはお気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
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