相談例5 前妻とのあいだに子がいる場合の相続

父親の健康状態が思わしくありません。

父親は私の実母と死別後、再婚していますが、その女性との間には子供はいません。
父親には不動産など若干の資産がありますが、相続の際にどんな問題が生じる可能性がありますか?

回答

お父様が亡くなった後、「遺言がなければ」再婚された現在の奥様と子供たちの間で遺産分割協議書を行うことになります。

現在の奥様の法定相続分は1/2ですので、現在の奥様が相続分を受け取らない事に合意を得られない場合は、法定相続分に近い形での遺産分割協議になる可能性が高くなります。

さらに奥様が相続された土地の持分や現金・株式などについては、現在の奥様の死後は、「奥様の兄弟や甥姪」が相続人になります。

仮に相談者である子どもたちが現在の奥様と養子縁組されていた場合でも、遺言が無い限りは「奥様の兄弟や甥姪」との遺産分割協議が必要になってきます。

無用な手間やトラブルの回避のため、お父様だけでなく、現在の奥様の相続も踏まえての公正証書遺言の作成を強くお勧めしました。

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