相談例17 娘が離婚することになりました

娘が離婚することになりました。

持家(土地付き)は夫から妻(娘)に譲渡されますが住宅ローン残があり、娘が継続返済が協議結果です。

父の私としては娘にローン残金を貸付、一括返済を勧めようと思います。

この場合の注意すべきこと(返済時期、名義変更申請時期、借用書要否)を教えて下さい。

<回答>

まず娘様への貸付については、あくまで贈与でなく貸付とのことですので、きちんとした返済期日や、月ごとの返済額を記した金銭消費貸借契約書を残すべきでしょう。

贈与として扱われてしまうと、贈与税の問題が出てきます。

この辺りは難しいようでしたら、税理士や司法書士にご相談した方が良いかと思います。

また不動産の持ち分やローンの債務者が誰か分かりませんが、夫のみ不動産所有者で、かつ債務者という前提で話を進めます。

この場合、夫の残債務について代位弁済とするのか、また慰謝料の一部等として相殺する形で夫から返済してもらうのか、など様々な形式が考えられます。

いずれにしても借入先の金融機関との事前の協議は必須と思われます。

また離婚協議中という事もありますので、くれぐれも抵当権登記の抹消、及び夫から妻(娘さん)への所有権移転登記については、同時履行で行うようにすべきです。所有権は移転し、金銭も引き渡したのに、抵当権が付いたままという状況だけは、避けないとなりません。この辺りの手続きは司法書士に相談し、行われた方が良いと思います。

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