相談例95 (登記と税金)② マンションの相続登記で必要な税金(登録免許税)を教えてください

父が今年の4月に亡くなりました。

父の相続財産の中に、横浜市内のマンションなどがあります。

登記の申請書はもちろんですが、登記にも税金もかかると聞きましたが計算方法が全く分かりません!

税理士からは相続にかかる税金はかからないとは言われましたが、登記には税金がかかると言われました。

詳しく教えてほしいです。

 

【回答】

登録免許税 マンション敷地権などの持分の計算


所有権登記名義人住所変更の登記や、抵当権の抹消登記ならば、不動産1個につき1000円などと定額で決まっていますが、相続登記の場合は、不動産の評価額に応じて課税価格が決まります。


まず原則として、相続登記は、不動産の評価額の1000分の4(0.4%)です。

不動産の価格1000万円あたり4万円となります。

 

不動産の評価額については「固定資産税評価額」を用います。

これは毎年、4月から6月頃に送付され固定資産税の納税通知書に一欄のようについています。

「固定資産税評価額」がない場合は、不動産のある市区町村で、固定資産税評価証明書や公課証明書などを取得します。

 

マンションの場合の敷地について

マンションは建物部分はそれぞれの所有者の名義となっていますが、土地についてはマンション所有者全員の共有となっています。登記簿を見ると、敷地権かされている場合は必ずその持分割合が書かれています。

固定資産税評価証明書や公課証明書に記載されているのは、土地全体の価額ですので、所有者の持分割合に応じて計算します。

 

計算方法


マンションの敷地権土地Aの評価額:10億円

マンションの敷地権土地Bの評価額:3億円

マンションの敷地権土地Cの評価額:1億円


敷地権(所有権)の割合 200分の1


建物の評価額 :1千500万円

 

上記の例で計算してみましょう。

 

1.まず土地の持分の値段を計算します


土地Aの「持分」評価額:10億円 × 200分の1  = 500万


土地Bの「持分」評価額:3億2590万6767円 × 200分の1  = 176万4533円(少数以下切り捨て)


土地Cの「持分」評価額:1億円 × 200分の1  = 50万

 ⇒本年(令和4年)4月より、100万以下の土地について、相続登記においては非課税となりました

  詳しくは前回の相談事例を参照してください

相談例94 (登記と税金)① 相続登記で非課税になるものを教えてください

 

   但し、申請書において「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」などの租税特別措置法における根拠条文記載が必須となります。

相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp)

 

 


2,土地と建物の各評価額を合計します


1500万円(建物)+500万円(土地Aの持分)+176万4533円(土地Bの持分) = 2176万4533円

 

 

3.2がもし合計額で1000円未満がある場合は切り捨てをします

 

2176万4533円の場合→2176万4000円

 


4.合計額に対して1000分の4を計算します

 

2176万4000円÷1000×4=87056円

 


5.上記でもし100円未満の額が出たとしても切り捨てます

87056円→87000円


以上により、このマンションの登録免許税は87000円となります。

 

 

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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