認知症対策になぜ家族信託が必要か/相続の失敗事例から学ぶ家族信託の必要性

高齢社会の日本では、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されています。

実際に司法書士の現場で頻発するのが「資産凍結」と「争族(相続トラブル)」です。

家族信託のご紹介の前に、典型的な失敗事例をご紹介していきましょう。

家族信託の失敗事例

ある都内に住むご家庭で、父の他に子が3名います。

父は自宅の他に、都内にちょっとしたアパートを持ち、不動産経営もしています。

ところが父が認知症を発症したため、アパートについては不動産の名義を動かしたり、相続での行き先を決めるための遺言書の作成などもできなくなってしまいました。

子どもたち3人は、不動産については将来的に自分のものになるとも分からないこともあり、なかなか修繕などの対策も進みません。

それでも建物の維持管理や固定資産税などの税金などの経費はかかり続けます。

子どもたちの間でどうするべきかをめぐって口論が絶えなくなり、もともと良好とは言えなかった子どもたちの間も、さらに関係が悪化してしまいました。

結局、このご家族は、資産を動かすことができない状態と、そのために起こる不動産の管理の不足、相続人の不和という三重苦に陥りました。

認知症対策としての家族信託のメリット・デメリット

もしこの父が元気なうちに、せめて不動産についてでも家族信託を組んでいればどうでしたでしょうか。

子どもの中で後継者となる信頼できる子どもを決め、この子どもを受託者としてアパートに信託を設定すれば、この子どもによる売却や修繕も可能でした。

仮に不動産を売却をしなかったとしても、この不動産の資産を次世代にスムーズにつなぐことができます。

そもそも相続対策といって思いつくのは、これまでは遺言や成年後見というのが中心でした。

それに比べて家族信託とは何が違うのでしょうか。一般的に、遺言書は比較的手軽に作れることがありますが、どうしても「点」での対策になります。

遺言というのは、死亡したいつか来るであろう遺言者の「死亡日」に、遺言者の財産をどう帰属させるかしか決めることができません。

例えば、子に相続させた後にその不動産を、孫に相続させたいというような柔軟な設計をすることはできません。

成年後見制度については、勘違いをされている方も多いですが、そもそも認知症を発症し判断能力を残念ながら無くされてしまった方の制度です。

この場合、「家庭裁判所」が申立てにより、後見人となる人物を定めます。あくまで後見人を決めるのは「家庭裁判所」であり、家族の事情で決めるものでもありません。

非常に強い財産管理権限を持ちますので、例えば、相続人の誰かがお金を使い込んでいる疑いがあるとか、悪徳商法に騙される可能性があるなどについては、非常に有用な手段といえます。

一方で、非常に強い裁判所の監督権限が発生しますので、柔軟性が高いとは言えないでしょうまた遺言と異なり、そもそも成年後見人制度は対象者が「亡くなる前」の制度ですので、そもそも相続の対策とは相反するものです。

家族信託は、こうした遺言や成年後見制度の欠点を補う点で、非常に有用な点でもあります。

あらかじめ信頼する家族に財産管理を委託しておくことによって、認知症を仮に発症したとしても、成年後見制度に近いような財産管理を、裁判所の監督なしに家族が行うことができます。

家族信託の最大の特徴は、その柔軟性と言えるでしょう。

親から子へ、さらに孫へ、承継先を2段階で決めることも可能で、これは遺言や成年後見では不可能な仕組みです。

仮に生前において、信託財産を売却などしなかったとしても、残余財産の帰属先を設定することで、遺言書と同じような使い方をすることができ、一石二鳥の面もあります。

ただ、どうしても契約であるため、専門的な知識も必要ですし、家族信託の契約書を作成する場合はある程度の費用がかかってしまうという欠点もあります。

やはり契約の作成にはある程度の法律知識は不可欠であり、専門家に依頼するのが一般的ですし、そのためある程度の費用もかかります。

また税務上の不利益を招くこともあるため、専門家の関与が不可欠です。

特に注意すべきは税務リスクです。

家族信託に関する税務リスク

信託契約の内容によっては、不動産を動かすことにより贈与税や譲渡所得税が課税されてしまうケースがあります。

たとえば、信託を設定した際に、そもそも委託者と受益者が異なる場合には、信託開始時に贈与税課税の対象となる可能性があり、知らずに契約してしまうと想定外の税負担が生じます。

信託については、委託者と受益者が同一人物の信託を「自益信託」といい、これに対して、委託者と受益者が異なる信託を「他益信託」といいます。

家族信託は基本的に「自益信託」です。

業として報酬を得て、人のために信託を行う「他益信託」には、金融業である信託業の免許が必要になるためです。

少し難しい話になりますが、「受益権」が移転すると、税務上は財産の移転があったとみなすのが通例となっていますので、この「受益権」について、多くの専門家は細心の注意を払うのではないでしょうか。

このように相続対策において、家族信託を用いるメリットは大きいといえますが、家族信託を導入を検討した場合、どのようにすればいいでしょうか。

まず、家族信託の導入の入り口として考えるのは、やはり不動産を中心にすることが多いです。

なぜなら家族信託は特に不動産との相性が抜群だからです。

日本の不動産には登記制度がしっかりしているため、登記簿で誰が権利者であるかという公示が明らかで、誰でも簡単に調べることができます。

この登記簿に家族信託に入った不動産であることを登記することが可能であるため、やはり家族信託は不動産について多く使われているのが実情です。

実際、過半数以上の家族信託には登記の専門家である司法書士が関わっているとも言われています。

一旦、家族信託である旨が不動産に登記されてしまえば、仮に売買の取引をする時であっても、買主の側でとっては、これが信託になっていることが明らかになりますので、取引も安全に進めることができます。

また不動産についてはとても相性の良い家族信託ですが、金銭の財産については、通常の信託をした人が持つ通常の預金口座とは別に、信託した現金を管理する信託口口座を作成する必要があります。

金銭には不動産のように、登記簿や第三者への公示の制度はありませんので、個別に口座を分け、管理を行うなどの対応が必要になります。

ただ銀行によって口座を信託口口座を作らせてくれるかはまちまちですし、銀行によっては自社の信託商品を買った方のみにしか信託口を作らせてくれない、という対応をする銀行も多るように思います。

このあたりはまだ家族信託のまだ課題と言えるでしょう。

「信託口」と口座に明記された方がトラブルになりずらいのは勿論ですが、あくまで「分離管理」できているかがまず大事ですので、委託者のある特定の銀行口座を「信託財産である金銭」の管理用に使っている方も、実際には多いように思えます。

不動産の生前対策における家族信託まとめ

家族信託は、不動産相続で起こりやすい資産の凍結であったり、争いごとの相続を防ぐのに非常に有用な制度です。

導入には、やはりまだまだ専門家の関与が必要だと思われますが、不動産については、登記と組み合わせることによって、非常に実効性が高くなります。

やはり、不動産信託もやはり契約ですので、唯一の欠点としては、既に認知症が発症してからでは作れないということです。これは遺言とどうしても同じになってしまいます。

なので、もしこうしたことに興味がある方は、お父様、認知症になりそうな方が発症する前に早めの対策をお勧めします。

当事務所では相続・生前対策の無料相談を実施しています。

ご自身や父・母が不動産を所有しているが何も対策していないので不安という方や、円満な相続を実現するために今からできることを司法書士に聞いてみたいという方は是非お気軽にご相談ください。

横浜市を中心を神奈川県全域から多数のご相談をいただいております。

また当事務所の代表は相続に詳しい不動産会社も運営しているため、司法書士・不動産会社の両方の視点からご相談者様にとって最適なアドバイスを心がけております。

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