モーリー・ロバートソン氏の相続から考える国際相続の注意点を司法書士が解説
2026(令和8)年1月29日、国際ジャーナリストとして活躍されているモーリー・ロバートソン氏が63歳で急逝されました。
日米両国にルーツを持ち、東大とハーバードで学んだ知性、そして鋭いコメンテーターとしての顔。
彼の突然の訃報は、日本社会に大きな衝撃を与えました。
一方でこうした著名な「外国籍」の方の訃報に接した際、私たち実務家(司法書士)が真っ先に考えるのは、残されたご親族が直面するであろう「国際相続」の複雑さです。
もしあなたや、あなたの周りに、外国籍の方や海外に資産を持つ方がいれば、今回のケースは決して他人事ではありません。
また横浜では中国や台湾、韓国などにルーツを持つ方の相続登記や生前対策にあたる機会も大変に多くあります。
国際・渉外相続専門とする司法書士の視点から、モーリー氏のケースを例に、外国籍の方の相続における大きな壁を解説します。
Contents
最初の壁:どこの国の法律が適用されるのか?(準拠法の問題)
まず専門家が最初に考えるのが「反致」の問題です。
日本の法律(法の適用に関する通則法第36条)では、「相続は、被相続人の本国法(国籍のある国の法律)による」と定められています。
亡くなられたモーリー氏は米国籍でした。
この場合原則として「アメリカの法律」に従って相続が進められることになります。しかし、ここからが「国際相続」の難解なポイントです。
「反致(はんち)」という法的な問題
アメリカは日本と異なり、財産の種類よって適用する法律を変える「相続分割主義」を採っています。
・動産(現金・預金・株式など):亡くなった時の「住所地」の法律に従う
・不動産(土地・建物):その「不動産がある場所」の法律に従う
モーリー氏は長年日本を拠点に活動されていました。
もしモーリー氏が日本に自宅不動産を持っていた場合、アメリカ法は「不動産については所在地である日本の法律に従ってね」と指定します。
すると、日本の法律が再び呼び戻される「反致」が起こり、結果として日本の民法が適用されることになります。
第二の壁:戸籍がないため「誰が相続人か」をどう証明するか
日本国籍の方が被相続人の場合、役所で「戸籍謄本」を取れば誰が相続人であるか書面で疎明できます。
しかし、こうした戸籍の制度自体が世界的にみると寧ろイレギュラーな制度です。
中国や韓国に似たような制度がありますが、日本ほど人の一生分をカバーするような詳細なものではありません。
韓国には、「家族関係登録簿」と呼ばれる制度がありますが、これも家族関係、婚姻関係、入養、親養子入養などを示すもので、2008年に従来の戸籍制度から新たに創設されたものになります。
中国には「居民戸口簿」とよばれる制度がありますが、これは身分証明よりも居住実態を管理する「住民票」に近い性質を持っています。
また、そもそもアメリカなど欧米各国には、戸籍制度やそれに類似した概念がありません。
宣誓供述書(Affidavit)の作成
モーリー氏のように米国籍の方が亡くなった場合、かつ相続人にも外国籍の方がいるような場合、司法書士が相続登記(名義変更)を行うためには、戸籍の代わりに以下のような膨大な書類を精査・準備する必要があります。
・出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書(米国の各州発行)
・宣誓供述書(Affidavit):相続人本人が「私たちが唯一の相続人です」と公証人の前で宣言し、認証を受けた書類です
これらの書類は当然すべて英語などの外国語です。
日本の法務局などで不動産登記をとして提出するには、これら全てに日本語訳を付けなければなりません。(※昭和30年7月4日 民事甲第1412号回答「登記申請書に添付する委任状その他の附属書類が外国語で作成されているときは、その翻訳文を付綴し、翻訳者がこれに署名捺印すべきである。」)
パートナーシップの法的壁
報道によれば、モーリー氏には20年来のパートナーである俳優の方がいらっしゃいました。
しかし、日本の現行法(民法)では、法律上の婚姻関係になければ「配偶者」としての相続権は認められません。
もし遺言書がなかった場合、日本にある不動産の相続権は、日本の民法が適用される限りにおいて、パートナーよりも血縁者が優先される可能性があります。
第三の壁:「印鑑証明」が通用しない世界の戦い
また日本で不動産を売却したり名義を変えたりする場合、必ず「実印」と「印鑑証明書」を求められます。
これは遺産分割協議書において捺印を要する場合も同様です。
しかし、海外居住者や外国籍の方に「印鑑証明を出してください」と言っても、そんな制度自体が存在しません。
これは印鑑証明書の制度自体が、日本における住民登録制度・住民票に紐づいているためです。
サイン証明(署名証明)の取得
日本に住所を有さない方が相続人になる場合、印鑑証明の代わりに、本人が領事館や公証人など、公務員やそれに準じる者の前でサインをし、これは本人の署名に間違いありませんという証明をもらう必要があります。
これは署名証明書(サイン証明)や宣誓供述書(Affidavit)と呼ばれるものです。
ただこの認証を受ける相手というのは、基本的に認証を受ける人の「国籍」に属する公務員である必要があります。
このため、日本に住む外国籍の方が、「日本の公証役場」で認証を受けたとしても、ほぼ意味のない書類であります。
この認証を受ける手続きが、かなり大変で手間のかかる手続きとなります。
経営者・資産家への警鐘:遺言こそが「唯一の地図」
モーリー氏のような国際的な活動をされていた方は、日本だけでなく海外にも銀行口座や資産を持っていた可能性があります。
もし事前の対策をしていなければ、残された家族は「プロベート(遺産管理手続)」という、数年単位の時間と多額の弁護士費用がかかる英米法特有の裁判手続きに巻き込まれることになります。
これを回避する唯一といってもいい手段が、「遺言書」です。
そもそも外国籍の方が、日本の公証人において、日本の法律(民法)に則り、遺言書を書いて有効なのでしょうか。
これは先ほどの認証を受けるためにはその人の「国籍」に属する公務員でなければならない、とする先例と矛盾するように感じますが、こちらは有効な遺言書となります。
直接的な法的根拠は、「遺言の方式の準拠法に関する法律(通称:遺言方式準拠法)」です。
遺言の方式の準拠法に関する法律第2条 第1号
「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 行為地法(遺言をした場所の法律)」
この法律により遺言者がどこの国の人間であっても、「日本という場所で、日本の法律が定めるやり方(公正証書遺言など)」で遺言を作成すれば、その形式は法的に有効であると認められます。
原則として、モーリーさんのような米国籍の方であれば、遺言の「内容」が有効かどうかは「アメリカ法」で判断されます。
しかし、ここが実務上のポイントですが、多くの国には「遺言者が、特定の財産についてはその場所の法律(日本法)を適用してほしいと選んだ場合は、それを認める」というルール(反致や指定)があるため、日本の公証人が日本法に則って作成した内容も、実質的に有効となるケースがほとんどです。
特に外国籍の方や、国際結婚をされている方、海外に資産がある方は、以下の2点を今すぐ検討すべきです。
・各国の方式に合わせた遺言の作成(日本用と海外用、あるいは国際遺言)
・準拠法の指定(どの国の法律で相続させてほしいかを明記する)
実務的なメリットが極めて大きいため、司法書士としては日本に住んでいらっしゃる外国籍の方には、「日本の公証役場」公正証書を勧めて、実際に多くの方が遺言を作成していらっしゃいます。
これはやはり公的証明力の確保できる点が大きく「本国法による方式」で書かれた外国語の遺言を日本で執行するには、裁判所の検認や膨大な立証が必要になりますが、日本の公正証書ならそのまま日本の法務局や銀行で受理されます。
こうしたことから外国籍の方こそ、自筆ではなく日本の公証役場で作る「公正証書遺言」を強くお勧めします。
・公証人が本人確認を行うため、偽造の疑いを排除できる。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や隠匿のリスクがない。
・日本語で作成されるため、日本国内の不動産登記や銀行解約がそのままスムーズに進む。
おわりに
モーリー・ロバートソン氏が遺した数々の知的な言葉は、これからも私たちの心に残り続けるでしょう。
しかし、彼のような「境界を越えて生きた人」の相続は、残された人にとって、国境という高い壁を越える過酷な作業になりがちです。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」 「日本に住んでいるから日本のルールでいけるはず」その思い込みが、国際相続では最大の足かせになります。
国境を越えて活動することは、素晴らしいことです。
ただ相続の場面では、その「国境」が壁になります。家族仲が良いことと、手続きが簡単であることは、残念ながら別の話です。
一度、ご自身の国籍、資産の所在、家族関係を整理してみる。それだけでも準備になります。
当事務所では、外国籍の方や海外資産が絡む相続登記・生前対策の無料相談を実施しています。
あなたの「万が一」が、家族の「途方に暮れる日々」にならないよう、一緒に準備を始めませんか。
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域から多数の相続のご相談をいただいております。
国際相続についても経験豊富な司法書士が親身に対応いたします。
少しでもご不安やご不明点があればお気軽に無料相談をご利用ください。
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