遺言執行者に指定されたものの何をすればよいか分からない…横浜市で実際にあった相続手続きの事例

横浜市を中心に相続のご相談をお受けしている中で、近年特に増えているのが「遺言執行者に指定されたが、何をすればよいのか分からない」というご相談です。

遺言書が残されている場合、「手続きはスムーズに進む」と思われることが多いのですが、実際にはそう単純ではありません。

むしろ遺言執行者に指定された方にとっては、大きな責任と負担が生じるケースも少なくありません。

今回は、横浜市内で実際にご相談いただいた事例をもとに、遺言執行者の役割と手続きの流れについてご紹介します。

ご相談の背景

ご相談者は、横浜市にお住まいのC様(50代・会社員)。

亡くなられたA様(叔母)は生前に公正証書遺言を作成しており、遺言執行者として当初はA様の妹が指定されていました。

しかし、その妹もすでに他界しており、予備的に指定されていたC様が遺言執行者となる状況でした。

A様には配偶者や子どもはおらず、兄弟姉妹もすでに亡くなっていたため、相続人は甥・姪など複数名に及んでいました。

「遺言があるのに進まない」という現実

C様が最初に感じたのは、

何から手をつければよいのか分からない 

・親族とほとんど連絡を取っていない 

・仕事をしながら対応する時間がない 

といった不安でした。

一般的に、遺言書がない場合には相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を行う必要があります。

一方、遺言書がある場合には、その内容に従って手続きを進めることができるため、理論上はスムーズに進むはずです。

しかし実務上は、遺言執行者が単独で手続きを進められる代わりに、その責任が集中する構造になっています。

遺言執行者に求められる主な業務

遺言執行者には、法律上さまざまな義務が課されています。主なものとしては以下のとおりです。

・相続人全員への就任通知および遺言内容の通知 

・戸籍の収集および相続関係の確定 

・相続財産の調査および財産目録の作成 

・預貯金・有価証券等の解約、払戻し手続き 

・不動産の名義変更(相続登記) 

・遺言内容に基づく分配の実施 

これらを原則として遺言執行者が一人で担うことになります。

また、財産目録の開示や手続き状況の報告といった義務もあるため、対応を誤ると相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。

相続人が多いことによる手続きの難しさ

今回のケースのように、相続人が甥・姪世代に広がっている場合、次のような問題が生じやすくなります。

・人数が多く連絡調整が困難 

・住所や連絡先が分からない相続人がいる 

・関係性が希薄で不信感が生まれやすい 

・手続きの説明や理解に時間がかかる 

遺言がある場合でも、こうした調整は避けて通れません。

当事務所のサポート内容

C様のご負担を軽減するため、当事務所では遺言執行者の代理人として手続きをサポートしました。

具体的には、

・相続人全員への通知文書の作成・発送 

・戸籍収集および相続関係説明図の作成 

・金融機関への連絡および預貯金の解約手続き 

・相続財産目録の作成と各相続人への開示 

・不動産の相続登記 

といった一連の手続きを代行しました。

また、調査の結果、相続税の申告が必要であることが判明したため、提携する税理士と連携し、申告および納税まで対応しています。

遺言執行者は「名義人」ではなく「責任者」

誤解されがちですが、遺言執行者は単なる手続きの窓口ではありません。

・財産管理を一時的に担う立場であり 

・相続人全体に対して公平に対応する義務があり 

・手続きの適正性について責任を負う立場です 

そのため、知識や経験がないまま対応すると、思わぬトラブルや負担を抱えることになりかねません。

横浜市でも増えている「遺言執行者の相談」

横浜市のように人口が多く、親族が各地に分散している地域では、

・相続人が広範囲にわたる 

・高齢化により兄弟姉妹がすでに他界している 

・甥・姪が相続人となるケースが多い 

といった事情から、今回のようなご相談は年々増加傾向にあります。

まとめ

遺言書がある場合でも、相続手続きが「簡単になる」とは限りません。

特に、

・遺言執行者に指定された 

・相続人が多数いる 

・親族関係が希薄 

といった場合には、専門家の関与が実務上ほぼ不可欠となるケースも多いのが実情です。

横浜市を中心に、当事務所では遺言執行や相続手続きに関するご相談を承っております。

遺言執行者としての対応に不安を感じている方や、手続きをどのように進めればよいか分からない方は、早めに状況を整理することが重要です。

まずは現状の確認だけでも構いませんので、お困りの際はご相談ください。

他にも下記の記事で遺言執行に関する内容を記載しておりますので、ご興味がございましたらお読みください。

【相続の相談事例】遺言執行者として何をすれば良いか分かりません

また当事務所の無料相談のご予約は0120-926-680よりお電話ください。

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