【相続】固定資産税を払ったら相続放棄できない?司法書士が解説!

親が亡くなった後、とりあえず実家の固定資産税を支払ったものの、その後に借金が見つかり「相続放棄したい」と考える方は少なくありません。

司法書士法人近藤事務所では相続の無料相談を実施しており、その際によくあるご相談が「固定資産税を支払ってしまったので、もう相続放棄はできませんか?」というものです。

結論からいうと、固定資産税を支払ったからといって、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。

ただし、支払いの経緯や財産の管理状況によっては注意が必要です。

今回は、固定資産税の支払いと相続放棄の関係について解説します。

そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、最初から相続人ではなかったものとする制度です。

相続放棄をすると、

  • ・預貯金を受け取ることができない
  • ・不動産を取得できない
  • ・借金や保証債務も引き継がない

という効果があります。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。

単純承認とは

相続人が相続財産を自由に処分した場合などには、法律上「相続を承認した」とみなされることがあります。

これを「単純承認」といいます。

民法第921条では、

  • ・相続財産の全部または一部を処分した場合
  • ・相続放棄期間内に放棄等をしなかった場合

などに単純承認が成立すると定められています。

単純承認が成立すると、その後は相続放棄が認められなくなる可能性があります。

固定資産税を支払っただけで単純承認になる?

実務上、固定資産税を支払ったという事実のみで直ちに単純承認と判断されるケースは多くありません。

なぜなら、固定資産税の支払いは、

  • ・財産を取得する目的ではなく
  • ・不動産の維持管理のため
  • ・滞納による延滞金や差押えを防ぐため

に行われることが多いためです。

裁判例や実務でも、相続財産の保存行為や管理行為にとどまる場合には、直ちに処分行為とは評価されないことがあります。

そのため、

  • ・固定資産税を一度支払った
  • ・督促が来たのでやむを得ず納付した

といった事情だけで、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。

注意が必要なケース

もっとも、固定資産税の支払い以外にも次のような事情がある場合は注意が必要です。

賃料収入を受け取っているケース

被相続人名義のアパートや貸家について、

  • ・家賃を受け取った
  • ・自分の生活費として使った

という場合には、相続財産を取得したと評価される可能性があります。

不動産を売却したケース

相続財産である土地や建物を売却した場合は、典型的な処分行為です。

相続放棄が認められなくなる可能性が高くなります。

預貯金を自由に使ったケース

葬儀費用などの必要経費ではなく、

  • ・自分の生活費に充てた
  • ・借金返済に使った

などの場合には問題となることがあります。

空き家管理のために支払ったケース

最近増えているのが空き家のケースです。

相続放棄を検討しているものの、

  • ・草刈りをした
  • ・水道代を支払った
  • ・固定資産税を納付した

というケースがあります。

これらは一般的には財産の保存・管理行為として評価される余地があります。

特に近隣への迷惑防止や建物の維持管理を目的とした行為であれば、直ちに単純承認と判断されるとは限りません。

相続放棄の判断に迷ったら近藤事務所まで

相続放棄は一度期限を過ぎたり、単純承認と判断されたりすると取り返しがつかない手続きです。

固定資産税を支払ってしまった場合でも、

  • ・いつ支払ったのか
  • ・誰のお金で支払ったのか
  • ・他にどのような行為をしているのか

によって結論が変わることがあります。

特に、不動産を所有している相続では、固定資産税の支払い以外にも管理状況が問題となることが少なくありません。

まとめ

固定資産税を支払ったからといって、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。

固定資産税の納付は、不動産の維持管理のための行為として評価される余地があり、直ちに単純承認となるとは限りません。

しかし、家賃収入を受け取っていたり、不動産を処分していたりする場合には、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続放棄を検討している場合には、安易に財産を処分する前に専門家へ相談することをおすすめします。

司法書士法人近藤事務所では、相続放棄のご相談や、不動産を含む相続案件について対応しております。

固定資産税を支払ってしまった後の相続放棄についても、お気軽にご相談ください。

相談事例の最新記事

Page Top