【相続】父が死んでいたことを3年後に知った場合相続放棄は出来ない?

「お父様が亡くなられていますので、お支払いをお願いします。」

ある日、突然届いた一通の手紙。

差出人は消費者金融や保証会社、あるいは自治体の税務課。

そこで初めて、父が亡くなっていたことを知った。

実は、このようなご相談は珍しくありません。

親子関係が悪かったわけではなくても、

・両親が離婚していた
・長年会っていなかった
・連絡先が分からなかった
・再婚後の家族と疎遠だった

という事情から、死亡の事実そのものが伝わらないことがあります。

特に近年は単身高齢者も増え、

亡くなった後も相続人に連絡が届かないケースが少なくありません。

「3か月過ぎたから相続放棄できない」は本当?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。

ここで重要なのは「亡くなった日」ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」です。

例えば、

令和5年に父が亡くなっていたとしても、その事実を令和8年になって初めて知ったのであれば、そこから相続放棄が認められる可能性があります。

実際の家庭裁判所の運用でも、長期間疎遠だった事情が考慮されることがあります。

相続放棄が認められないケース

問題は、突然届いた請求書を見て慌てて支払ってしまうケースです。

例えば、

・借金を返済した
・未払税金を支払った
・財産を売却した

などの行為は、後の相続放棄に影響する可能性があります。

請求書が来ると不安になりますが、まずは状況を整理することが重要です。

借金だけでなく相続財産(遺産)についても確認する

ご相談の中には、「借金しかないと思っていたら、実は不動産や預貯金があった」というケースもあります。

逆に親族から「財産なんて何もない」と言われていたのに、後から多額の債務が判明することもあります。

相続放棄をするかどうかは、財産と負債の全体像を確認してから判断すべきです。

疎遠な親の相続は珍しくない時代

昔は家族同士のつながりが強く、死亡の事実が伝わらないことは少なかったかもしれません。

しかし現在は、

・離婚
・再婚
・別居
・単身高齢者

などが増えています。

そのため、「父が亡くなっていたことを数年後に知った」という相談は、決して特殊な話ではありません。

突然請求書や通知が届いた場合には慌てて対応する前に、まずは相続の状況を確認することをお勧めします。

当事務所では相続の無料相談を実施しています。

特殊なケースの相続のご相談や緊急な相続放棄の経験も豊富なので、相続放棄で少しでもお困りの方はお気軽に無料相談をご予約ください。

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