「父が亡くなっていたことを数年後に知った」突然相続人になった場合はどうすればいい?

「父が亡くなっていたことを3年前に知った」
「疎遠だった親が亡くなり、突然役所から連絡が来た」
「面識のない親族の相続人になっていると言われた」

近年、このようなご相談が増えています。

親子であっても長年交流がなく、住所も連絡先も分からないまま年月が経過することは珍しくありません。

その結果、親が亡くなっていたことを何年も後になって初めて知るケースがあります。

今回は、亡くなったことを後から知った場合の相続手続きについて、司法書士の視点から解説します。

また当事務所では横浜市で相続の無料相談を実施しています。

無料相談ではご相談者様のお悩みに司法書士が親身に寄り添って対応させていただきますので、少しでもお困りの方はお気軽にご利用ください。

無料相談のご予約は0120-926-680よりお願いします。

父が亡くなっていたことを後から知るケース

父が亡くなったことを後から知るケースとして実際には次のようなケースがあります。

・病院から突然連絡が来た 

・警察から遺体引取りの連絡が来た 

・債権者から借金の請求書が届いた 

・固定資産税の納税通知書が届いた 

・他の相続人から連絡を受けた 

・相続登記のために親族から連絡が来た 

特に離婚後に親と疎遠になった子どもの場合、親の死亡を誰も知らせてくれず、数年後に初めて知ることがあります。

知らなかったからといって相続人ではなくなるわけではない

重要なのは、死亡を知らなかったとしても、法律上は死亡時点で相続人になっています。

例えば、

・父が令和3年に死亡 

・子が令和8年に初めて死亡を知る 

この場合でも、法律上は令和3年に相続が開始しています。

したがって、

・不動産 

・預貯金 

・株式 

・借金 

すべてについて相続人としての立場が発生します。

借金がある場合はどうなる?

相談者が最も不安になるのが借金です。

「5年前に亡くなった父に借金があったら、自分が払わなければならないのか」

というご質問をよく受けます。

しかし、死亡を知らなかった場合には、相続放棄が認められる可能性があります。

父が死んでいたことを3年後に知ったケースについてはこちら>>

相続放棄の3か月はいつから?

相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

ここで重要なのは、単に死亡日から3か月ではないということです。

長年疎遠であった場合には、「父が亡くなったことを知った日」から3か月以内であれば、家庭裁判所が受理することがあります。

既に何年も経過していても諦めないでください

長年司法書士として相続に携わらせていただく中で実際には、

・死亡後5年 

・死亡後10年 

が経過していても相続放棄が受理されるケースがあります。

もっとも、

・本当に死亡を知らなかったのか 

・財産状況を把握していたのではないか 

・既に遺産を受け取っていないか 

などが問題になります。

これらは個別事情によって判断が分かれるため注意が必要です。

不動産や株式が見つかることもある

一方で、後から見つかるのは借金ばかりではありません。

調査をしてみると、

・預金が残っていた 

・上場株式を保有していた 

・不動産を所有していた 

というケースもあります。

特に最近は、

SBI証券 

楽天証券 

マネックス証券 

などのネット証券口座が見つかることも少なくありません。

ご本人が把握していなかった資産が数百万円から数千万円になることもあります。

まずは財産調査から始めましょう

突然相続人になった場合、慌てて相続放棄をするのではなく

・不動産調査 

・預貯金調査 

・証券口座調査 

・負債調査 

を行うことが重要です。

財産の内容を確認した上で、

・相続放棄 

・限定承認 

・相続手続き継続 

のいずれを選択するか判断するべきです。

借金の通知が来たのでプラスの財産があることを知らずに相続放棄してしまったということにならないよう、まずは弁護士や司法書士などの弁護士に相談することをお勧めします。

横浜で相続手続き・相続放棄のご相談なら当事務所まで

当事務所では、

・疎遠な親の相続 

・孤独死案件 

・相続人調査 

・相続放棄 

・株式・証券口座の相続手続き 

を多数取り扱っています。

「父が亡くなっていたことを最近知った」
「借金があるかもしれない」
「何から手を付ければよいかわからない」

という方は、ぜひお早めにご相談ください。

まずは無料相談で今後の方針を一緒に考えたいというご相談も受け付けております。

お気軽にお電話ください。

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